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航空券の有効性 のサンプル条項

航空券の有効性. (1) 航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの運送について、次号に定める指定期間内において有効です。各搭乗用 片は、座席が予約された航空便による運送について有効です。搭乗用片が座席予約なしに発行された場合には、座席予約は、申込みにより、適用運賃の条件及び空席状況に従って受付けます。有効な航空券は、発行場所と発行日が、航空券に記入されていなければなりません。 (2) 航空券の有効期間は、この約款及び適用される運賃規則に別段の定めのある場合を除き、次のようになります。また、当該有効期間は航空券にも記載されています。 (a) 航空券の有効期間は、運送が開始された場合には運送の開始日から 1 年、又は航空券がまったく未使用の場合には航空券の発行日から 1 年とします。有効期間 1 年未満の運賃が適用される搭乗用片を含む航空券の場合には、その 1 年未満の有効期間は、当該搭乗用片にのみ適用されます。 (b) MCO 及び EMD の有効期間は、発行日から 1 年とします。MCO 及びEMD は、発行日から 1 年以内に提示しないと航空券と引換えることができません。 (c) 航空券は、航空券の有効期間満了日の 24 時に失効します。各搭乗用片による旅行は、有効期間満了日の 24 時までに開始すれば、会社規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができます。 (3) 旅客が、次のいずれかの事由により、航空券の有効期間内に旅行ができない場合には、会社規則に別段の定めのある場合を除き、会社は、運賃の追加収受なしに、当該旅客の航空券の有効期間を、空席のある最初の会社の航空便まで延長します。 (a) 会社が、旅客の座席予約のある航空便の運航を取り消した場合。 (b) 会社が、航空便を旅客の出発地、到達地又は途中降機地に運航しなかった場合。 (c) 会社が、合理的な範囲を超えて、航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合。 (d) 会社が、旅客の会社の便への乗継をできなくした場合。 (e) 会社が、予約された便の座席を提供できなかった場合。 (4) 旅客が、旅行開始後の病気(ただし、妊娠を除きます。)のため航空券の有効期間内に旅行できない場合には、会社は、当該旅客の航空券の有効期間を次のとおり延長することがあります。(ただし、当該延長が、旅客の支払った運賃に適用になる会社規則で禁止されていないことを条件とします。) (a) 1 年の有効期間を持つ航空券については、正当な診断書に記載された旅行再開可能日まで有効期間を延長します。ただし、座席を当該旅行開始可能日に会社が提供できない場合には、当該旅行再開可能日以降最初に空席のある旅行再開地点からの会社の航空便まで延長します。航空券の未使用搭乗用片が途中降機を含むときは、会社規則に従い、当該航空券の有効期間を当該旅行再開可能日から 3 ヶ月を超えない範囲で延長します。会社は、当該旅客に同行している近親者一人の航空券の有効期間も同様に延長することがあります。 (b) 1 年未満の有効期間を持つ航空券については、航空券の有効期間は延長できません。払 戻は第 9 条 3 項の規定に従って行います。 (5) 旅客が旅行中に死亡した場合、その旅客に同行している人の航空券については、会社は、有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。旅行開始後旅客の近親者が死亡した場合、その旅客及びその旅客に同行している近親者の航空券についても、会社は、同様に有効期間を延長する等の措置を取ることがあります。このような変更には正当な死亡証明書が提出されなければなりません。またこの場合の延長は、死亡の日から 45 日を超えることはありません。
航空券の有効性. 航空券は、有効印が押捺されたときは、航空券に記載された経路による出発地空港から到達地空港までの貸切運送に対してのみ有効です。各搭乗用片は、その搭乗用片に示された貸切航空便に対してのみ有効です。

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