違法駐車および速度違反の場合の措置. 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車行為を行った会員のみに行うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 (4)使用制限(運転禁止)により当社が受ける損失相当額 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録 運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。
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Samples: 会員規約
違法駐車および速度違反の場合の措置. 1. 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第 22 条の超過料金を支払うものとします。
2. 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。
3. 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。
4. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止) (以下「車両制限」という。)を受けた場合には、当社は会員に対して料金表に揚げる金員を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金納付命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車を行った会員のみに行うものとします。
5. 第 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 項の規定により会員または運転登録者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 項に基 づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は料金表に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が料金表に定める額の金員を申し受けることができるものとします。
6. 会員が、第 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が放置違反金および駐車違反違約金を申し受けたときも、同様とします。
7. 当社は、当社が必要と認めたときは、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。
8. 会員が、貸渡期間中にシェアカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、会員は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
9. 登録運転者の違法駐車により、第 4 項および第 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車行為を行った会員のみに行うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 (4)使用制限(運転禁止)により当社が受ける損失相当額 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録 運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします項に基づく債務を会員が負担する場合、会員および当該登録運転者は、当社に対し連帯してその債務を負うものとします。
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Samples: 会員規約
違法駐車および速度違反の場合の措置. 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 1. 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第 22 条の超過料金を支払うものとします。
2. 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 。
3. 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。
4. 当社が道路交通法第 51 条の 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 第 4 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止) (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車行為を行った会員のみに行うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 (4)使用制限(運転禁止)により当社が受ける損失相当額 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録 運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします以下「車両制限」という。)を受けた場合には、当社は会員に対して料金表に揚げる金員を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金納付命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車を行った会員のみに行うものとします。
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Samples: 貸渡約款
違法駐車および速度違反の場合の措置. 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 1. 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第 22 条の超過料金を支払うものとします。
2. 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 。
3. 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場 合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、 違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の文書(以下「自認書」という。)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。
4. 当社が道路交通法第 51 条の 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合には、当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします。 1 会員または登録運転者が、利用中のシェアカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭して、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金および違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。また、シェアカーの返還が借受期間を超えた場合は、会員は当該超過部分について利用料金および第20条の超過違約金を支払うものとします。 2 当社は、警察からシェアカーの違法駐車の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、すみやかにシェアカーを移動させ、シェアカーの借受期間満了時または当社の指示するときまでに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、会員または登録運転者はこれに従うものとします。なお、会員または登録運転者がこれらの指示に従わない場合、またはシェアカーが警察により移動された場合には、当社は何らの通知催告をすることなく貸渡契約を解約し、シェアカーを引き取ることができるものとします。 3 当社は、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書および納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで会員または登録運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は会員または登録運転者に対し、違法駐車をした事実、および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するよう求め、会員または登録運転者はこれに従うものとします。 第 4 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という)を受けた場合には当社は会員に対して以下に揚げる金額を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。 なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車行為を行った会員のみに行うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用、および車両の移動、保管、引き取りに要した費用 (4)使用制限(運転禁止)により当社が受ける損失相当額 5 第1項の規定により会員または運転登録者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、会員または登録運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第4項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充てるものとして、当社が別途定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。 6 会員が、第4項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、会員または運転登録者が、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、または公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを会員に返還するものとします。前項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 7 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡簿等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員または登録運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡簿等の資料を提出し、事実関係を報告する等の法的措置をとることができるものとし、会員および登録運転者はこれに同意します。 8 当社が第4項の放置違反金納付命令を受けた時または当社が第4項に定める請求を行い、会員が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、会員または登録 運転者の氏名・住所・運転免許証番号等を(一社)全国レンタカー協会に登録するものとします項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、あるいは会員または登録運転者の探索およびシェアカーの移動、保管、引き取りに要した費用等を負担した場合、または当社が都道府県公安委員会より車両の制限(運転禁止)(以下「車両制限」という。)を受けた場合には、当社は会員に対して料金表に揚げる金員を請求し、会員は、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、車両制限における当社が被る損失相当額の支払いは、放置違反金納付命令および車両制限の前歴の回数にかかわらず、当該車両制限の直接の契機となった当該車両制限を受ける直前の違法駐車を行った会員のみに行うものとします。
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