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GPS 機能 のサンプル条項

GPS 機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
GPS 機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第 24 条第 1 項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第 24 条第 1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のための マーケティング分析に利用するため。 2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
GPS 機能. 会員は、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合 (2) 第 35 条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合 (3) 会員に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合 (4) 法令又は政府機関等の命令等により開示が要求された場合
GPS 機能. 会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。 (1) 個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合。 (2) 第41条第1項に該当する場合その他当社のカーシェアリングシステムの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等をGPS 機能を利用することにより当社が認識する必要があると判断した場合。 (3) 登録運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 会員の固有情報および個人情報を消去したうえで、車両の運行管理や運行データの利用技術等の研究開発のために利用する場合。 (5) 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第 35 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 2. 当社は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1) 本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等) (2) 第 36 条第 4 項に該当する場合 3. GPS 機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、7 年程度を目安とします)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。
GPS 機能. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1) 貸渡約款の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。 (2) 第 28 条第 1 項に該当した場合、その他レンタカーの管理又は貸渡約款の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
GPS 機能. 1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第 35 条第 1 項に該当する場合、その他レンタカー又は貸渡契約等の管理のため、レ ンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 借受人及び運転者に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、借受人、運転者、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 2. 借受人及び運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令上の根拠に基づく開示請求若しくは開示命令を受けた場合、又は裁判所、捜査機関若しくは行政機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合には、当該開示請求及び開示命令に応じるのに必要な限度において開示されることがあることを異議なく承諾します。
GPS 機能. 2. 借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。 (2) 第33条第 1 項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、 GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。 (3) 顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 (4) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
GPS 機能. 会員または登録運転者は、シェアカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアカーの現在位置が記録されること、および当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。 (1) 貸渡契約の終了時に、シェアカーが所定のステーションに返還されたことを確認するとき (2) 本サービスの管理のために、シェアカーの現在位置等を、GPS 機能により当社が認識する必要があると当社が判断したとき (3) 会員に対して提供する商品、本サービスの品質向上のため等、会員その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するとき (4) 法令または政府機関等により開示が要求されたとき