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避雷設備 のサンプル条項

避雷設備. 点検周期が1年の点検項目・内容については、業務内容に含まれるものとする。 ※別添の点検及び保守業務対象数量表については、館内全体の数量を記載しているものであること。 2. 業務対応者 日常運転監視及び日常点検業務と兼務とする。 ただし、以下に記載する「3.法定点検にかかる特記事項」については、別途点検資格を持つ人員を業務に従事させるものとし、その者の氏名、年齢を記載した名簿及び資格証の「写」を甲に届け出るものとする。また、点検終了後、乙は、法規上定められた関係官公署への届出手続きを行うこと。 なお、日常運転監視及び日常点検業務担当者は、管理者として法定点検に立ち会い、点検完了の確認をすること。 3. 法定点検にかかる特記事項 項目 作業内容 法定点検期間 点検資格等 1 受変電設備の点検 受変電設備の内部点検・特性試験・絶縁抵抗測定・清掃等 1 回/年 以上 電気主任技術者 2 自家発電設備の点検 外観点検・実負荷運転または無負荷点検、蓄電池点検 2 回/年 以上 消防設備士 消防設備点検資格者 3 蓄電池設備の点検 バッテリーの電圧、液点検、比重、均等充電等 整流器の電圧・電流測定・警報装置等 2 回/年 以上 消防設備士 消防設備点検資格者 4 消防設備の点検 消火器・屋内外消火栓・不活性ガス消火設備・スプリンクラー・自動火災報知設備等の点検 2 回/年 以上 消防設備士 消防設備点検資格者 5 防火対象物定期点検 消防法第8条の2の2に基づく、防火対象物定期点検 1 回/年 以上 防火対象物点検資格者 6 特定建築物定期調査 敷地及び地盤、建物の外内部、屋上及び屋根、避難施設などの調査 1回/3 年以上 1級建築士、2 級建築士、建築物調査員資格者 7 建築設備・防火設備の定期検査 換気・排煙・非常照明・給排水・防火扉・防火シャッターなどの設備の点検 1 回/年 以上 1 級建築士・2級建築士、建築設備等検査員資格者 8 簡易専用水道の検査 水道法の簡易専用水道に係る規定に基づいた検査 1 回/年 以上 水道法の規定に基づき定められた検査機関へ依 頼 9 ばい煙濃度測定 大気汚染防止法に基づく吸収冷温水器 (3台)のばい煙濃度の測定 2 回/年 以上 環境計量証明事業(濃度関係)の登録をしている 検査機関へ依頼 ※法定点検に係る費用が、年間で均等になるように努めること。 4. 定期点検にかかる特記事項 項目 作業内容 定期点検期間 点検資格等 1 残留塩素濃度測定 比色法(DPD法)による測定(貯水槽から最も近くの給水栓と建物内の末端給水栓) 1 回/7 日 以上 - 2 貯水槽清掃 飲料用諸水槽の清掃 1 回/年 以上 貯水槽清掃作業監督者、建築物環境衛生管理技 術者 3 飲料水水質検査 水道法もしくは水質基準に関する省令等に定める検査方法による検査(検査項目は28項目とする) 2 回/年 以上 水道法及び建築物衛生法の定めによる検査機関 に依頼 4 室内環境測定 浮遊粉塵、一酸化炭素、炭酸ガス、温度、相対湿度、気流について測定(測定ポイントは11箇所とする) 1 回/2 ヶ月以上 空気環境測定実施者、建築物環境衛生管理技術 者 5 害虫防除業務 全館に対するダニ、ゴキブリ、ハエ、蚊、チョウバエ、ユスリカ、カメムシ等の防除 2 回/年 以上 防除作業監督者 6 吸収冷温水機保守点検 使用状況に応じた保守点検(冷・暖房切替、冷・暖房運転時点検(イン・オフ点検) 各1回/年以上 製造者又は専門保守点検機関に依頼 7 雑用水槽清掃 雑用水槽の清掃(清掃後槽内に堆積物がある場合は搬出処分すること) 1 回/年 以上 - 8 雑用水水質管理 雑用水(水洗便所用水)の水質管理 (pH 値、臭気、外観、大腸菌) 1 回/7 日 以 上 - 大腸菌は 1 回/2 ケ月 以上 水道法又は建築物衛生法の定めによる検査機関に依頼 5. 点検保守業務における特記事項 1. 点検及び保守
避雷設備. 本装置は、商用電源、信号線、接地線等から直撃又は誘導され侵入する雷サージから、本部署所設備の各機器を保護できること。
避雷設備. 項 目 種 類 数 量 接地埋設極 接地板(測定用接地含む) 18 個所 測定用接地端子箱 埋込SUS製 18 個所 避雷導体 避雷部総延長 2,233 m
避雷設備. 1 高速電源避雷器 項 品 名 仕 様 数量
避雷設備. 室内環境測定業務(照度測定含む)の管理 機械設備 水質管理業務の管理
避雷設備. 機器種類 機器名称・記号 規格・仕様 数量 接地埋設極 接地板(測定用接地含む) 600x600x1.5t 18 個所 測定用接地端子箱 埋込SUS製 18 個所 避雷導体 避雷部総延長 2,233 m
避雷設備. 避雷器(電源用) 12 式

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