部品の交換 のサンプル条項

部品の交換. 1. 甲及び乙は、本契約上知り得たすべての個人情報を保護し、 1. 部品の交換は、点検サービス又は修理サービス(以下「保 これを正当な理由なく第三者に提供、漏洩してはならない 守」という)を行うときに、乙のサービス技術員が必要と ものとします。この個人情報保護の義務は、本契約終了後 認めた場合に実施し、その技術料と部品代は無料とします。 も同様とします。 但し、表面の特記事項に記載された消耗品及び部品を交換 2. 甲及び乙は、個人情報を収集又は使用する自己の労働者に した場合は、その部品代は有料とし、乙はその時点での部 対して、個人情報保護に必要な安全管理の義務を課すもの 品価格表に記載されている部品代を甲に請求します。 とします。 2. 無料交換のため契約機器から取り外した部品は、乙の所有 物となります。また、無料で交換する部品のうち、サーキ 第11条 【遅延損害金】 ットボード(電子プリント基板)類は修理・調整済みのボ 支払期日までに支払が完了されない場合、乙は甲に対し ードを使用できるものとします。 て遅延損害金(年利18.25%)を要求できるものとし ます。
部品の交換. 1. 本保証の適用により車両を修理する場合において、部品の交換を行うときに、丙は、新品の部品を用いることを要しないものとし、2 次使用を目的として流通されるリサイクル(中古)部品を用いて本保証修理を行うものとする。またリサイクル部品の手配が出来ない場合においては、再生部品(リビルト、リンク等と呼ばれる部品等)や、優良部品、社外新品部品等を用いることとし、修理に必要な部品は、原則丙が供給するものとする。 2. 本保証の適用により車両を修理する場合において、油脂類、部品等の交換が必要となったとき、甲は、油脂類、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとする。
部品の交換. 1. 本サービスの適用により修理する場合において、部品の交換が必要となるときは、原則として当社が 供給するものとします。 2. 前項の場合において、お客様は、部品等のグレード、種類、製造会社等を指定することはできないものとします。 3. 第1項の場合において、当社が提供する部品は、当社の判断基準に基づき、故障が発生したタイヤ、バッテリーと同等水準のグレードの物を用いることとします。

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  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。