配達届け先の住所 のサンプル条項

配達届け先の住所. UPS WorldShip ソフトウェアを通して作成される各ラベルの住所は、 UPS WorldShip ソフトウェアの UPS 住所確認機能を用いて必ず確認する必要がある。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。

  • 債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第42条 債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 通知の方法 1.HS は、本規約に基づくお客様に対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。但し、解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客様の個別事情に基づくものである場合には、(1) 以外の通知方法によるものとする。

  • 本規約の目的 本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事項を定めるものとします。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • ご注意 上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。