重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。 (注)この特約 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。 (2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約, 学生・生徒総合補償保険契約
重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(2) 1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより生じた費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。 (注)この特約 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります注)被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
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重大事由による解除の特則. (1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます(1) 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(2) 1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、 (1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより生じた費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。 (注)この特約 被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります注)被保険者または保険金を受け取るべき者が該当する場合には、その被保険者またはその保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(2) (1)の規定による解除が費用の発生した後になされた場合であっても、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) (1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、普通保険約款第5章基本条項第8条(重大事由による解除)(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた費用については適用しません。
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Samples: Insurance Agreement