重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
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Samples: 国内旅行総合保険, Domestic Travel Comprehensive Insurance, 国内旅行総合保険
重大事由解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第 20 19 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。 「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
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Samples: 国内旅行総合保険