Common use of 金融 ADR 制度のご案内 Clause in Contracts

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ■ サービス利用料(月額) ・サービス利用料は月間の株式取引約定代金合計額をもとに計算します。 月間の株式取引約定代金合計額 サービス利用料(税込) 以下、100 万円ごとに 1,100 円が加算されます。(上限なし) ※月間とは、月初第一営業日~同月内最終営業日をいいます。(約定日ベース) ※株式取引には、S 株(単元未満株)のお取引を含みます。 ※総合取引口座を開設(当社からの「口座開設完了のご案内(転送不可簡易書留郵便)」の到着)後、サービス利用料を引き落とすためのクレジットカード等をご登録ください。クレジットカード等の登録した日の属する月(登録日が当該月の最終営業日 15:00~月内最終日の場合はその翌月)から、サービス利用料をお支払いいただきます。月の後半にご登録いただいた場合であっても当該月のサービス利用料全額をお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。(日割り計算は行いません) ※クレジットカードのご登録後は、お取引のない月であってもサービス利用料の最低金額である 220 円(税込)をお支払いいただく必要があります。(下記に記載の一時停止中を除きます。) ■ 一時停止 ・ログイン後の「サービス利用状況」画面より一時停止手続きを行われた場合、手続きを行われた月の翌月(月内最終営業日 15:00~月内最終日の場合は翌々月)より一時停止となります。 ・一時停止後、解除されるまでの間、サービス利用料の請求は行いません。 ・一時停止中もお取引には制限はありませんが、お取引が約定した場合、当該約定日の属する月より一時停止を解除し、サービス利用料の請求を再開します。 ・一時停止中はサービス利用料の請求を行わないため、サービス利用料のお支払に伴うポイントの付与は行いません。

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Samples: www.sbineomobile.co.jp, www.sbineomobile.co.jp, www.sbineomobile.co.jp

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ■ サービス利用料(月額(別紙1)手数料(すべて税込・サービス利用料は月間の株式取引約定代金合計額をもとに計算します■信用取引手数料 1 約 定 ご と プラン 約定代金 通常手数料 ~300 万円 1,320 円 300 万円超 以降は、100 万円ごとに 440 円を加 算 <1日定額プランの注意事項> ・ 「制度信用取引」と「一般信用取引」ごとに「約定代金」を合算し、「手数料」を計算します月間の株式取引約定代金合計額 サービス利用料(税込) 以下、100 万円ごとに 1,100 円が加算されます。(上限なし) ※月間とは、月初第一営業日~同月内最終営業日をいいます。(約定日ベース) ※株式取引には、S 株(単元未満株)のお取引を含みます<その他注意事項> ※上記全ての手数料において指値・成行の区別はございません※総合取引口座を開設(当社からの「口座開設完了のご案内(転送不可簡易書留郵便)」の到着)後、サービス利用料を引き落とすためのクレジットカード等をご登録ください。クレジットカード等の登録した日の属する月(登録日が当該月の最終営業日 15:00~月内最終日の場合はその翌月)から、サービス利用料をお支払いいただきます。月の後半にご登録いただいた場合であっても当該月のサービス利用料全額をお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。(日割り計算は行いません) ※クレジットカードのご登録後は、お取引のない月であってもサービス利用料の最低金額である 220 円(税込)をお支払いいただく必要があります。(下記に記載の一時停止中を除きます※手数料プランの変更は1週間ごとの選択制です。 ※取引のない日は手数料はかかりません。 ※信用期日の前営業日までに建玉の反対売買または現引・現渡が行われなかった場合、信用期日に当社の任意で該当建玉を強制決済します。その際の手数料は、約定代金に 1.10%(税込)を乗じた金額(最低料金料:11,000 円)となります。但し、約定代金が 22,000 円を下った場合、約定代金の 50%(税込)が手数料となります。 ※強制的な返済注文を出した際に、市場で値がつかない等の理由により執行ができなかった場合は、返済期限の翌々営業日以降に再度強制的に返済注文を発注いたします。 ※その他詳細はホームページもしくはコールセンターにてご確認ください) ■ 一時停止 ・ログイン後の「サービス利用状況」画面より一時停止手続きを行われた場合、手続きを行われた月の翌月(月内最終営業日 15:00~月内最終日の場合は翌々月)より一時停止となります。 ・一時停止後、解除されるまでの間、サービス利用料の請求は行いません。 ・一時停止中もお取引には制限はありませんが、お取引が約定した場合、当該約定日の属する月より一時停止を解除し、サービス利用料の請求を再開します。 ・一時停止中はサービス利用料の請求を行わないため、サービス利用料のお支払に伴うポイントの付与は行いません。

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Samples: 信用取引口座設定約諾書を電磁的な方法により差し入れるとともに、その写しを電磁的な方法による交付を受けます

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103000-0025 0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ■ サービス利用料(月額) ・サービス利用料は月間の株式取引約定代金合計額をもとに計算します2 0 1 6 年 1 月 1 日 改 正 この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください月間の株式取引約定代金合計額 サービス利用料(税込) 以下、100 万円ごとに 1,100 円が加算されます。(上限なし) ※月間とは、月初第一営業日~同月内最終営業日をいいます。(約定日ベース) ※株式取引には、S 株(単元未満株)のお取引を含みます○個人向け国債のお取引は、主に募集等による方法により行います※総合取引口座を開設(当社からの「口座開設完了のご案内(転送不可簡易書留郵便)」の到着)後、サービス利用料を引き落とすためのクレジットカード等をご登録ください。クレジットカード等の登録した日の属する月(登録日が当該月の最終営業日 15:00~月内最終日の場合はその翌月)から、サービス利用料をお支払いいただきます。月の後半にご登録いただいた場合であっても当該月のサービス利用料全額をお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。(日割り計算は行いません) ※クレジットカードのご登録後は、お取引のない月であってもサービス利用料の最低金額である 220 円(税込)をお支払いいただく必要があります。(下記に記載の一時停止中を除きます・ 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。 ●変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ●固定5年:2 回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ●固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685 ・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 ※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがありま す。詳しくは、お取引のある本店又は支店にお問い合わせください。 当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。 ・ 個人向け国債の募集の取扱い ・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き お客様に対する課税は、以下によります。 ・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください) ■ 一時停止 ・ログイン後の「サービス利用状況」画面より一時停止手続きを行われた場合、手続きを行われた月の翌月(月内最終営業日 15:00~月内最終日の場合は翌々月)より一時停止となります。 ・一時停止後、解除されるまでの間、サービス利用料の請求は行いません。 ・一時停止中もお取引には制限はありませんが、お取引が約定した場合、当該約定日の属する月より一時停止を解除し、サービス利用料の請求を再開します。 ・一時停止中はサービス利用料の請求を行わないため、サービス利用料のお支払に伴うポイントの付与は行いません。

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Samples: www.hirota-sec.co.jp