Common use of 金融 ADR 制度のご案内 Clause in Contracts

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取 引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000103-0000 0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000第二証券会館電話番号:0120-0064-0000 5005 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用 することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂 令和 3 年 10 月 2 日 改訂 令和 4 年 12 月 24 日 改訂

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外 の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000103-0000 0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000第二証券会館電話番号:0120-0064-0000 5005 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用 することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂 令和 3 年 10 月 2 日 改訂 令和 4 年 12 月 24 日 改訂 令和 6 年 8 月 24 日 改訂

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000103-0000 0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂

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