Common use of 金融 ADR 制度のご案内 Clause in Contracts

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※3 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ※2 ※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 ※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※3 ※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。

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Samples: 信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます, www.matsusaka-sec.co.jp