金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103‐0025 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人 ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券より代用する場合の代用価格は、以下掲げる有価証券の種類応じて、前日時価それぞれの掛目を乗じた価格となります。 国債 …………………………………… 95% 以下政府保証債 …………………………… 90% 〃地方債・社債 ………………………… 85% 〃金融債 ………………………………… 85% 〃上場新株予約権付社債 ……………… 80% 〃上場株券 ……………………………… 80% 〃公社債投信 …………………………… 85% 〃追加型株式投信 ……………………… 80% 〃 単位型株式投信 ……………………… 80% 〃 (クローズド期間終了後のもの) 上場投資信託・上場投資証券 ……… 80% 〃 (ETF、不動産投信など) 委託保証金率及び代用有価証券の掛目ついては、市場の動向等より、金融商品取引所より変更されること又は当社の判断より変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断より代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合は、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日つきましては、通知した日から起算して 7 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
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Samples: 信用取引契約
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103‐0025 000‐0000 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人 ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券より代用する場合の代用価格は、以下掲げる有価証券の種類応じて、前日時価それぞれの掛目を乗じた価格となります。 国債 …………………………………… 95% 以下政府保証債 …………………………… 90% 〃地方債・社債 ………………………… 85% 〃金融債 ………………………………… 85% 〃上場新株予約権付社債 ……………… 80% 〃上場株券 ……………………………… 80% 〃公社債投信 …………………………… 85% 〃追加型株式投信 ……………………… 80% 〃 単位型株式投信 ……………………… 80% 〃 (クローズド期間終了後のもの) 上場投資信託・上場投資証券 ……… 80% 〃 (ETF、不動産投信など) 委託保証金率及び代用有価証券の掛目ついては、市場の動向等より、金融商品取引所より変更されること又は当社の判断より変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断より代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合は、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日つきましては、通知した日から起算して 7 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103‐0025 000‐0000 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人 ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券より代用する場合の代用価格は、以下掲げる有価証券の種類応じて、前日時価それぞれの掛目を乗じた価格となります。 国債 …………………………………… 95% 以下政府保証債 …………………………… 90% 〃地方債・社債 ………………………… 85% 〃金融債 ………………………………… 85% 〃上場新株予約権付社債 ……………… 80% 〃上場株券 ……………………………… 80% 〃公社債投信 …………………………… 85% 〃追加型株式投信 ……………………… 80% 〃 単位型株式投信 ……………………… 80% 〃 (クローズド期間終了後のもの) 上場投資信託・上場投資証券 ……… 80% 〃 (ETF、不動産投信など) 委託保証金率及び代用有価証券の掛目ついては、市場の動向等より、金融商品取引所より変更されること又は当社の判断より変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断より代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合は、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日つきましては、通知した日から起算して 7 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。(当社「信用取引係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更等の取扱い関する規定」第 5 条参照)
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金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103‐0025 000‐0000 東京都中央区日本橋茅場町 2 丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人 ではありません第二証券会館 電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 100 万円以上が必要です。また、有価証券より代用する場合の代用価格は、以下掲げる有価証券の種類応じて、前日時価それぞれの掛目を乗じた価格となります万円以上が必要です。また、有価証券より代用する場合の代用価格は、以下掲げる有価証券の種類応じて、前日時価それぞれの掛目を乗じた価格となります。 国債 …………………………………… 95% 以下政府保証債 …………………………… 90% 〃地方債・社債 ………………………… 85% 〃金融債 ………………………………… 85% 〃上場新株予約権付社債 ……………… 80% 〃上場株券 ……………………………… 80% 〃公社債投信 …………………………… 85% 〃追加型株式投信 ……………………… 80% 〃 単位型株式投信 ……………………… 80% 〃 (クローズド期間終了後のもの) 上場投資信託・上場投資証券 ……… 80% 〃 (ETF、不動産投信など) 委託保証金率及び代用有価証券の掛目ついては、市場の動向等より、金融商品取引所より変更されること又は当社の判断より変更することがありますので、ご注意ください委託保証金率及び代用有価証券の掛目ついては、市場の動向等より、金融商品取引所より変更されること又は当社の判断より変更することがありますので、ご注意ください。 なお、当社の判断より代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合は、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日つきましては、通知した日から起算して 7 営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたときは、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。なお、当社の判断より代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合は、あらかじめその内容 をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日つきましては、通知した日から起算して 7営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合おいて、当社が必要と認めたとき は、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。(当社「信用取引 係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更等の取扱い関する規定」第 5 条参照)
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