金融機関と保証会社の情報交換の同意 のサンプル条項

金融機関と保証会社の情報交換の同意. 私(共)は、申込書類若しくは契約書類に記載された内容及び金融機関又は保証会社との取引において、金融機関が知り得た私(共)の情報及び保証会社が知り得た私(共)の情報が、金融機関と保証会社相互に資料提供も含め情報交換が行われることに同意します。なお、本条の同意には、金融機関と保証会社において個人信用情報機関から取得した情報の交換を行うことは含まれません。
金融機関と保証会社の情報交換の同意. 私(共)は、申込書類もしくは契約書類に記載された内容および金融機関または保証会社との取引において、金融機関が知り得た私(共)の情報および保証会社が知り得た私 (共)の情報が、金融機関と保証会社相互に資料提供も含め情報交換が行なわれることに同意します。なお、本条の同意には、金融機関と保証会社において個人信用情報機関から取得した情報の交換を行なうことは含まれません。

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  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 割増金 本契約者は、料金の支払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。