銀行団との協議 のサンプル条項

銀行団との協議. 市は、本事業の円滑な実施及び継続のため銀行団と協議し、大要以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定めることができる。
銀行団との協議. 大学は、本事業に関して事業者に融資する銀行団との間において、大学が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の銀行団への事前通知、担保権の設定及び実行並びに協議に関する事項につき、本契約とは別途に協定を締結することができる。
銀行団との協議. 県は、本事業の円滑な実施及び継続のため、銀行団と協議し、金融機関と締結予定の直接契約において大要以下の場合の事前通知と協議に関する事項を定める。
銀行団との協議. 甲は,本事業に関して乙に融資する銀行団との間において,甲が本契約に基づき乙に損害賠償を請求し,また契約を終了させる際の銀行団への事前通知,協議に関する事項及び担保 に関する事項等について,協議し定めるものとする。

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  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • ご契約のしおり ご契約後のお取扱いについて

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • その他のリスク <適用利❹が変動するリスク>

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。