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処理指定日 のサンプル条項

処理指定日. (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)
処理指定日. (1) 契約者は、依頼受付サービスの処理指定日として、依頼日の翌営業日以降の当社が定める日から当社所定の期間内における銀行営業日を指定することができます。 (2) 当社は、処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。
処理指定日. 処理指定日は、以下の通りとします。 (1) 契約者は、資金移動サービスの処理指定日として、依頼日の翌営業日以降の当社所定の期間における銀行営業日を指定(以下、「振込・振替予約」といいます。)することができます。 (2) 事前登録方式については資金移動サービスの処理指定日として依頼日当日を指定(以下、「当日振込・振替」といいます。)することができます。ただし、当社所定の受付時間を超えた場合は、当日振込・振替を行うことはできません。 (3) 当社は、処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。