開示の請求 のサンプル条項

開示の請求. 1.お客様は、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求することができます。ただし、当金庫が定めた場合には、第2号の方法により開示の請求をするものとします。
開示の請求. 1.お客様は、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求することができます。一 当金庫所定のパーソナルコンピュータなどの機器(以下「PC」といいます)を用いた方法
開示の請求. 1.お客様は、次のいずれかの方法で、債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求することができます。 一 当金庫所定の端末を用いた方法 二 当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただく方法 2.保証利用限定特約により利用される場合には、前項第2号による方法のみといたします。 3.開示の請求結果の通知については、第10条と同様に取扱います。
開示の請求. 1.債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求する場合は次のいずれかの方法で請求してください。ただし、当金庫が定めた場合には、第2号の方法により開示の請求をしてください。

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  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 保険金の請求 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 宿泊客の責任 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。