間接経費の執行 のサンプル条項

間接経費の執行. 間接経費は「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ/令和5年5月31日改正)【別添1】」に則り、研究機関の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それらを研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 SIP においては、「大学等」の場合は、直接経費の 15%を上限とし、「企業等」においては直接経費の 10%を上限とします。 但し、「企業等」に分類される機関のうち中小企業に該当する場合は、直接経費の 15%を上限とします。なお、中小企業に該当する場合は、契約締結時に中小企業者証明書【経理様式2 0】を提出してください。 間接経費の算定(直接経費×間接経費率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。 「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」【別添1】にて下表のとおり示されています。 間接経費の主な使途の例示 競争的研究費による研究の実施に伴う被配分機関の管理等に必要な経費「(3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
間接経費の執行. 間接経費は「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ/令和5年5月31日改正)【別添1】」に則り、研究機関の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備し、また、それらを研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。 間接経費は直接経費に対する一定比率(原則30%の間接経費率)で措置されます。 間接経費の算定(直接経費×間接経費率)にあたっての端数処理は「1円未満切り捨て」となります。 「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針」【別添1】にて下表のとおり示されています。 間接経費の主な使途の例示 競争的研究費による研究の実施に伴う被配分機関の管理等に必要な経費「(3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。

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