間接経費の報告等 のサンプル条項

間接経費の報告等. 間接経費に係る収支簿および証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、 「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針【別添1】」に示されている「使途 の透明性の確保」の観点から、適正な執行を証明する証拠書類を整備してください。 物品調達•役務等の 契約 当該事業年度の3月31日 契約期間終了日または研究中止日 物品調達•役務等の 検収 当該事業年度の3月31日 契約期間終了日または研究中止日 業者等への支払い 支出 翌事業年度の5月31日 委託研究実績報告書の提出期限
間接経費の報告等. 間接経費に係る収支簿および証拠書類を NIMS へ提出する必要はありませんが、「競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針【別添1】」に示されている「使途の透明性の確保」の観点から、適正な執行を証明する証拠書類を整備してください。 当該 SIP は、競争的研究費による事業ですが、間接経費率が30%にて契約していない場合には使用実績等についての報告は必要ありません。 各事業年度における委託研究費執行に係る契約、検収、支出の期限は下表のとおりです。 手続き 当該事業年度末(3/31)に契約期間が終了もしくは年度更新となる委託研究契約 期中に契約期間が終了する委託研究契約 物品調達•役務等の 契約 当該事業年度の3月31日 契約期間終了日または研究中止日 物品調達•役務等の 検収 当該事業年度の3月31日 契約期間終了日または研究中止日 業者等への支払い 支出 翌事業年度の5月31日 委託研究実績報告書の提出期限

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 工事用地の確保等 第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 保険契約者等 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。 」