Common use of 関連工事の調整 Clause in Contracts

関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする。

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関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする

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関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合にお いて、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を 置いたときは、当該職員がこれを行うもの とする

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関連工事の調整. 第2条 発注者は、受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、 調整を行う。ただし、第9条の監督職員を置いたときは、当該職員がこれを行うものとする

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