口座間送金決済の中止 のサンプル条項

口座間送金決済の中止. 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。
口座間送金決済の中止. 第 44条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、口座間送金決済を中止することができる。
口座間送金決済の中止. 利用者は、当組合所定の書面により当組合に対して口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
口座間送金決済の中止. 債務者のお客さまは、契約不履行等、でんさいの支払いを中止する正当な理由がある場合、債権者の同意がなくても、口座間送金決済を中止することができます。ただし、この場合でも口座間送金決済が行われていないため、「支払不能」として取り扱われ、支払不能処分の対象となりますので、必ず窓口金融機関を通じて口座間送金決済の中止の依頼と併せて異議申立をしてください。 ※詳しくは「10.異議申立の手続き」をご参照ください。
口座間送金決済の中止. 1.当行またはでんさいネットに対して、「でんさいネット業務規程」第38条に規定する法令または最高裁判所規則に基づく電子記録債権に関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制執行等」といいます。)がなされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合は、口座間送金決済を行わないことができるものとします。
口座間送金決済の中止. 当行およびでんさいネットは、次に掲げる場合、口座間送金決済を行ないません。
口座間送金決済の中止. 1.当行は、本条第1項および第2項の定めに該当する場合には、口座間送金決済を中止することがあります。なお、利用者による当該中止依頼時の留意事項は第41条に定めるとおりとします。
口座間送金決済の中止. 第12条 利用者は、当組合所定の書面により、当組合に対して口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
口座間送金決済の中止. 電子記録債権の債権者または債務者は、当金庫所定の書面を取引店へ提出することにより口座間送金決済の中止の申出をすることができます。

Related to 口座間送金決済の中止

  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

  • サービスの利用停止 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 関連工事の調整 第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。