関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者(受注者の子会社 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者 は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
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Samples: Standard Construction Contract for National Public Servant Housing, 工事請負契約書
関連工事の調整. 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者(受注者の子会社 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下同じ。)の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者 は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事(本事業②に係る発電施設整備関連工事を除く。本項において同じ。)が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
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Samples: 工事請負契約書