電子マネー決済機能の使用及び保管に関する義務 のサンプル条項

電子マネー決済機能の使用及び保管に関する義務. 1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは LP、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことにより Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
電子マネー決済機能の使用及び保管に関する義務. 1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは GMO-FG、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、FG-T 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことによりFG-T 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 FG-T 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。

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  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 不当介入に関する通報・報告 第21条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して