電子取引システムに関するリスク のサンプル条項

電子取引システムに関するリスク. 電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
電子取引システムに関するリスク. 電子取引システムの場合、注文の受付に人手を介さないため、お客様が売買注文の入力を誤った場合、意図した注文が成立しない、あるいは意図しない注文が成立する可能性があります。また、電子取引システムは、当社又はお客様の通信機器の故障、回線等の障害、情報ベンダーの配信の障害、あるいは電子取引システムそのものの障害など様々な原因で一時的又は一定期間にわたって利用できない状況となる可能性があります。電子取引システム上の価格情報に表示される価格は、必ずしも市場の実勢を正確に表示しているとは限りません。市場が急激に変動した場合や、インターネット環境の状況により価格情報が遅延し、電子取引システム上の価格情報と市場の実勢価格との間で乖離が発生する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。 「本件FX取引のリスクについて」に記載されたリスクと併せ、本取引システムを利用した本件FX取引には下記のようなリスクが存在します。お客様は取引を開始する前に取引にかかるリスクについて十分に理解する必要があります。下記の内容を十分に読み、リスクについて理解、承諾された上で口座開設の手続きを行ってください。なお、下記のリスクは、本取引システムを利用した本件FX取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。 1. 提示価格が市場から乖離するリスク 当社が提供する本件FX取引は、お客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。当社では、複数のカバー取引先からの配信価格をもとに当社で生成した独自の価格をお客様に提示しています。当社が提示する価格は、カバー取引先や同業他社が提示している価格と一致するものではなく、当社独自の判断により価格生成を行っているため、同業他社の提示する価格と大きく乖離することがあります。そのため、同業他社が提供するFX取引と比較して損失が拡大することや、ロスカット取引が執行されることがあります。 2. 各注文方法による約定価格にかかるリスク

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  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。 2. 当組合が解約の通知を届出の住所に宛てて発信した場合において、 その通知が受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 手数料決済口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。 4. サービス利用口座が解約された場合は、その口座におけるサービス利用を除きこの契約は有効とします。 5. 契約者が次の各号の事由に一つでも該当したときは、当組合は契約者に連絡・通知等することなく、本契約を直ちに解約できるものとします。 (1) 支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。 (2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当組合において契約者の所在が不明となり、当組合の契約者に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (4) 1 年以上の長期にわたり本サービスの利用がなかったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 当組合に支払うべき本規定における各種手数料が支払われなかったとき。 (7) 契約者が本邦の居住者でなくなったとき。 (8) 本サービスを利用して法令等に反する不正行為を図ったとき。 (9) その他解約することを必要とする相当の事由が生じたとき。

  • 解約返戻金について この特約には保険期間を通じて解約返戻金はありません。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 解約返戻金 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。