契約概要の定義

契約概要. とは、重要事項のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
契約概要. 4】保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 【6】保険料の払込猶予期間などの取扱いについて
契約概要. 8 解約払戻金について」をご覧ください。 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が 削減されることがあります この保険は生命保険であり、預金ではありません ■ この保険は、T&Dフィナンシャル生命を引受保険会社とする生命保険ですので、預金とは異なり元本保証はありません。また、預金保険制度の対象ではありません。 6 7 ■ 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。 ■ T&Dフィナンシャル生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても保険金額等が削減されることがあります。 くわしくは、 「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 現在のご契約を解約・減額することを前提に、新たなご契約のお申込をされる場合、契約者にとって不利益になる場合があります 9 ■ 現在T&Dフィナンシャル生命または他社等でご加入されているご契約を解約または減額するときには、一般的につぎの点について、契約者にとって不利益となることがあります。 ● 解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となる場合があります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約払戻金は、まったくないかあってもごくわずかの場合があります。 ● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。 ● 新たにお申込のご契約について、被保険者の健康状態や職業等によりお断りする場合があります。 ● 現在ご加入されているご契約を解約された場合、一度解約されたご契約は元に戻すことはできません。また、現在ご加入されているご契約を減額された場合、元の契約に戻す(復旧)取扱に制限を受けることがあります。 ● 保険料の基礎となる予定利率等は、現在のご契約と新たなご契約とで異なることがあります。例えば、新たなご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、通常、主契約等の保険料が高くなります。 ※保障の見直しにあたっては、契約転換制度を利用する方法や増額・中途付加をする方法等もありますので、あわせてご検討ください。 この保険にはつぎのようなリスクがあります ■この保険は、対象となる指標金利および為替レートに応じた運用資産の価格変動の影響を死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額に反映させる仕組みの個人年金保険(生命保険)です。 ■ 死亡保険金額や年金原資額は、対象となる為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 注意喚起情報 ■ 解約払戻金額は、対象となる指標金利および為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 ■ 外貨支払特約を付加した場合、外貨で受け取った死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資額を円貨に換算した金額は、為替レートの変動により、一時払保険料を下回る可能性があります。 借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません ■ 保険料を借入金で調達した場合は、解約払戻金額等が借入金および借入金に係る利子の合計額を下回り、借入金等の返済が困難になることがあります。したがいまして、お払込保険料に充当するための借入を前提としたお申込はお取扱いしておりません。

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契約概要. 8 解約払戻金について」をご覧ください。 この保険は、保険料の払込や保険金等の受取を円貨で行ないますが、受け取る保険金等は為替レートの変動により一時払保険料を下回る可能性があります。 基本保険金額 %~105%(1%単位) 110%
契約概要. と「注意喚起情報」には、それぞれ契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認・ご注意いただきたい事項が記載されています。このパンフレット(「契約概要」「、注意喚起情報」)は、お申し込みいただきました後も大切に保管ください。なお、既加入者(既にお申し込みいただきました方)においても、制度の内容が変更となる場合があるため、常に最新のパンフレットをご確認ください。
契約概要. 8 解約払戻金について」をご覧ください。 この保険は、保険料の払込や保険金等の受取を円貨で行ないますが、受け取る保険金等は為替レートの変動により一時払保険料を下回る可能性があります。 運用を継続することで、大切な資産をふやす期待が持てます。
契約概要. 注意喚起情報」に記載した内容の詳細、および申込みや契約後の各種取扱いについて記載しています。 ※「ご契約のしおり-定款・約款」はWebでご覧いただくことができます。詳しくは、P30をご確認ください。 この「契約概要/注意喚起情報」の記載は、2022年4月現在のものです。各種お取扱い等、将来変更されることがあります。 088C0L0D22-1-3333333○大 ○登 個C-21-59(2022.4) ■1UP Vitalityは、「生活障害収入保障特約」「健康増進乗率適用特約」を付加したプライムフィットを指し、商品名称はプライムフィット 未来デザイン1UP Vitalityとなります。
契約概要. とは、ご検討に際して、お客さまが保険商品の内容をご理解いただくために必要な情報(主な制限事項がある場合にはその旨)を記載した書面です。 P.12 ~ご注意いただきたい事項~ 「注意喚起情報」とは、ご契約に際して、特に重要な情報や「給付金等をお支払いできない場合」等のお客さまに不利益となる情報を記載した書面です。 エース
契約概要. 解約払戻金について」をご覧ください。

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  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • アカウント とは、お客様が本サービスを利用する権利を指します。

  • 本製品 とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 加盟店 とは、当社が定める加盟店利用規約に承諾のうえ当社の指定する方法に従って加盟店登録を申し込み、当社が当該申込みを承諾した店舗をいう。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。