電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。 (2) 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします。 (3) 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。 (4) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 (5) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
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電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。
(2) 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾 の旨を個別に連絡するものとします。
(3) 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。
(4) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。
(5) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
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