Common use of 電子情報の授受及び搬送 Clause in Contracts

電子情報の授受及び搬送. 受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。 受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。 受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。

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電子情報の授受及び搬送. 受注者は、個人情報が記録された記録媒体を発注者との間で授受する場合は、手渡しで行わなければならない。 受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない受注者は、発注者から貸与され、又は作成した個人情報が記録された記録媒体を搬 送する場合は、盗難を防止する対策を講じなければならない。 受注者は、当該記録媒体を硬質のケースに入れる等、記録媒体を物理的に保護するための対策を講じなければならない。

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