当会社による解決. 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。
当会社による解決. 次のいずれかに該当する場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き(注1)を行います。
当会社による解決. 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で、損賠償請求の解決に当たることができます。
当会社による解決. 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場、または当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
当会社による解決. (1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
(2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。
(3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。
当会社による解決. 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で被受託品について正当な権利を有する者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
当会社による解決. 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。 (注1)訴訟の手続 弁護士の選任を含みます。
当会社による解決. ( 1 ) 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注)を行います。 (注)弁護士の選任を含みます。
( 2 ) 1 )の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
( 3 ) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。
当会社による解決. (1) 被保険者が事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から第1 1 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。 (注)事故 日本国内において生じた事故に限るものとし、かつ、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2) 1 )の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、( 1 )の規定は適用しません。