電子情報の管理体制の確保 のサンプル条項

電子情報の管理体制の確保. イ 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第13条で示す作業計画書に記載するものとする。
電子情報の管理体制の確保. 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。
電子情報の管理体制の確保. 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者( 以下、「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第1010条で示す業務計画書に記載するものとする。
電子情報の管理体制の確保. ア 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し、第1-6条で示す業務計画書に記載するものとする。 イ 受注者は、次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 (ア) 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 (イ) 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 (ウ) 電子情報を移送する際のセキュリティ対策
電子情報の管理体制の確保. 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下、「情報管理責任者」という)を選任及び配置し、業務計画書に記載するものとする。 ・受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。 □ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 □ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 □ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。 □ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用 □ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 □ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 □ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送 □ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置) ・受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。 ・この場合において、速やかに事故原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講じるものとする。 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じて報告を求め、検査確認を行う場合がある。

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  • 個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。

  • 担保の提供 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。