従事者への周知 のサンプル条項
従事者への周知. 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
従事者への周知. 乙及び実施機関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
従事者への周知. 指定管理者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
従事者への周知. 受注者は、従事者に対し在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、松山市個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
従事者への周知. 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
1 受注者は、屋外で行う委託業務の実施に際しては、委託業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者への安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達平成 21 年3月)を参考にして常に業務の安全に留意し現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
(2) 受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達 昭和 62 年 3 月 30 日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。
(3) 受注者は、委託業務現場に別途の委託業務又は工事等が行われる場合は、相互協調して業務を遂行しなければならない。
(4) 受注者は、委託業務中施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
2 受注者は、仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、委託業務実施中の安全を確保しなければならない。
3 受注者は、委託業務の実施にあたり、事故が発生しないよう使用人等を含む業務作業者(以下「現場作業者」という。)に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 受注者は、委託業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等、関係法令等に基づく措置を講じておくものとする。
5 受注者は、委託業務の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 受注者は建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達平成5年1月 12 日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。
(2) 委託業務に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場合は、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(3) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(4) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(5) 受注者は、委託業務現場に関係者以外の立入りを禁止する場合は、仮囲い、ロープ等により囲うとともに立入り禁止の標示をしなければならない。
(6) 酸素欠乏症等(酸素欠乏症等防止規則による。)の恐れのある場所では、酸素欠乏症等危険作業計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
6 受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
7 受注者は、屋外で行う委託業務の実施にあたっては暴風、豪雨、豪雪、洪水、出水、高潮、地震、津波、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び現場作業者の安全確保に努めなければならない。
8 受注者は、委託業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。
9 受注者は、委託業務が完了したときには、当該現場の残材、廃物、木くず等を撤去し現場を清掃しなければならない。
10 受注者は、緊急時に備え次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 緊急時における連絡体制を確立しなければならない。
(2) 緊急時連絡体制表を作成するとともに測量設計業務関係者に周知しなければならない。
(3) 緊急時に備えて必要な機器材を常備し、仕様書の定め又は監督職員の指示によりこれらの機器材を業務計画書に明記しなければならない。
1 受注者は、関係諸法令等及び仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、臭気、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等の問題については、業務計画及び委託業務の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境への影響が予知され、又は発生した場合は、直ちに応急措置を講じるとともに、監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。
3 監督職員は、委託業務の実施にともない、第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を請求することができ、この場合、受注者は必要な資料を提出しなければならない。
4 受注者は、委託業務の実施に際しては、次の各号に掲げる環境対策を講じなければならない。
(1) 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設省大臣官房技術参事官通達昭和 62 年3月 30 日)を参考にして、業務実施に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し、生活環境の保全に努めなければならない。
(2) 建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年 10 月8日付け建設 省経機発第 249 号 最終改正平成 14 年4月1日付け国総施第 225 号)」、「排出ガス対策型建設機 械の普及促進に関する規程(平成 18 年3月 17 日付け国土交通省告示第 348 号)」又は「第3次排 出ガス対策型建設機械指定要領(平成 18 年3月 17 日付け国総施第 215 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなけ...
従事者への周知. 受注者は、本契約の履行にあたり従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該契約の履行に関して知り得た個人情報及び業務情報をみだりに他人に知らせ、又は当該契約の履行目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護及び情報セキュリティの確保に関し必要な事項を周知し、管理しなければならない。
従事者への周知. 従事者への周知方法 受注者は、次に掲げる事項を周知するため、従事者が現場に初めて入る際に周知カード( 資料 6) を配付し、確認書(資料 7) に署名を受けてください。また、作業所等の従事者が見やすい場所にポスターやチラシ( 資料 10)を掲示してください。 〈従事者に周知する事項〉 1 この条例が適用される従事者の範囲 2 賃金下限額 3 申し出をする場合の連絡先 4 申し出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取り 扱いを受けないこと。 *「周知カード」は、区で作成します。周知カードが不足する場合は、千代田区役所契約課へ請求してください。受注者は、「従事者向け周知様式」( 資料 8・9) を参考に、ポスターやチラシ等を作成し、作業所等の見やすい場所 に掲示する、又はチラシ等を従事者に配布するなど周知を徹底してくださ い。