電子証明書(「電子証明書方式」の場合 のサンプル条項

電子証明書(「電子証明書方式」の場合. パスワード等は契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号等他人に知られやすい番号をパスワード等(トランザクション認証番号を除く)として使用することを避けるとともに、契約者自身でパスワード等(トランザクション認証番号を除く)を定期的に変更してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。

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  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

  • 業務の概要 3 1. 指定管理業務の概要 3

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。