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電気の検針 のサンプル条項

電気の検針. ( 1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。 ( 2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。 ( 3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、 一般送配電事業者があらかじめ定めた電気の検針日に電気の検針を行ったものとします。
電気の検針. (1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。 (2) 月ごとの電気の検針日または計量日(以下、下線部を総称して「計量日」といいます)は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。 (3) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合、お客様が不在等のために検針できなかった場合など、月ごとに電気の検針を行なわないことがあります。 この場合、電気の検針を行なわない月については、一般送配電事業者があらかじめ定めた計量日に電気の検針を行なったものとします。
電気の検針. (1) 電気の検針は、月ごとに一般送配電事業者が行います。 (2) 月ごとの電気の検針日は、お客さまの需要場所が属する検針区域に応じて一般送配電事業者が定めます。 (3) お客さまが不在等のため一般送配電事業者が検針できなかった場合は、別の日に検針が行われ、その日を検針日とします。 (4) 一般送配電事業者は、やむをえない事情がある場合には、一般送配電事業者が定めた日以外の日に検針を行うことがあります。なお、この場合であっても、一般送配電事業者が定めた日を検針日とみなします。 (5) 一般送配電事業者は、供給等開始日(供給開始日および受給開始日を総称していいます。以下同様とします。)から、その直後の供給等地点(供給地点および受給地点を総称していいます。以下同様とします。)の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給等開始日の直後の、供給等地点の属する検針区域において検針を行うとされている日を検針日とみなします。 (6) 一般送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、一般送配電事業者がお客さまにあらかじめお知らせした日を検針日といたします。