青少年にとって有害な情報の取扱について のサンプル条項

青少年にとって有害な情報の取扱について. 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第 79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
青少年にとって有害な情報の取扱について. 1. 会員は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関
青少年にとって有害な情報の取扱について. 1.会員は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 ( 平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境整備法」) 第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者 ( 以下「特定サーバー管理者」といいます。) となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。 2.会員は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報 ( 青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 17 条に規定する情報を除く。以下同じ。) の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下の各号に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。 1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。

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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 個人情報の共同利用 取得した個人情報は、前田グループとしての総合的なサービスを提供するために、第3条(個人情報の利用目的)に記載した利用目的の範囲内において、当社関係会社間で共同利用することがあります。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。