非公式な解決 のサンプル条項

非公式な解決. お客様の問題が、弊社のカスタマーサポートで解決できない場合、仲裁を開始する前に、お客様と Epic は、両当事者のために問題解決の一助として、また費用抑制のために、紛争を非公式に解決するよう試みることに合意します。お客様と Epic は、少なくとも 30 日間、双方の間の紛争について交渉するために誠意ある努力をすることに合意します(以下「非公式な解決」)。これらの非公式の交渉は、お客様または Epic が本契約に従って紛争に関する書面通知を受け取った日から開始されます。 お客様の紛争通知の宛先は以下のとおりです。Epic Games, Inc., Legal Department(法務部)、宛名:NOTICE OF DISPUTE(紛争通知担当), Box 254, 0000 Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, 00000, U.S.A.。当該通知には、お客様の氏名、本ソフトウェアの使用時にお客様が使用するアカウント名、住所、連絡方法、問題の内容、および Epic に対する要望を記載します。Epic がお客様に対して紛争を申し立てる場合、Epic は、お客様の登録済みメールアドレスおよびお客様が弊社に提示した請求先住所宛に紛争通知を送付します。一方当事者が送付する紛争通知には、差出人の名前、住所、その他連絡先情報、本紛争の説明(関連するアカウント名を含む)、および求める本紛争の解決策を記載する必要があります。適用されるすべての時効は、要件に準拠した紛争通知を一方当事者が他方当事者に送付した日をもって停止されたとみなされます。お客様または Epic は、要件に準拠した紛争通知を提供することなく、また非公式な解決期間の終了を待つことなく仲裁に進むことはできません。要件に準拠した紛争通知が送付されたかどうかについて意見の相違がある場合、または非公式な解決を完了することなく仲裁が申し立てられた場合、この不履行による影響を被る当事者は、非公式な解決が完了するまで仲裁手続を差し止 め、既に発生した仲裁手数料および費用を相手方に支払うように非公式な解決プロセスに従わなかった当事者に対して命じるよう、ノースカロライナ州ウェイク郡の州裁判所、または連邦管轄権が存在する場合はノースカロライナ州東部地区連邦地方裁判所に救済を求めることができます。Epic とお客様は、本目的において、かかる管轄権に同意します。 欧州連合(「EU」)の居住者は、欧州委員会のオンライン紛争解決(ODR)プラットフォームに苦情を提出する権利が付与される場合もあります。ODR を通じて、EU の消費者は、商品およびサービスのオンライン購入に関連する紛争を、裁判所に行かずに解決することが可能です。 非公式な解決または少額裁判所(下記)により紛争が解決されない場合、お客様または Epic は、本契約に従い仲裁を開始することができます。 非公式な解決を使用する代わりに、お客様と Epic は、お客様が居住する郡またはノースカロライナ州ウェイク郡内のお客様が選択する少額裁判所(お客様が少額裁判所の要件を満たす場 合)において、弊社を提訴することができることに合意します。少額裁判所に提訴する場合を除き、まずは、非公式な解決を試みることが推奨されます。 本条に定める仲裁手続は、個別でのみ実施されます。 お客様とEpic は、本契約により修正される本紛争が発生した時点で有効な全国仲裁調停(以下 「NAM」)(xxxxx://xxxxxx.xxx)の包括的紛争解決規則および手続(以下「仲裁規則」)に基づいて NAM によって行われる拘束力を有する個別仲裁により本紛争を解決することに合意します。本契約は、州際通商に影響するものであり、本条の執行可能性は、実質的にも手続上も米国連邦仲裁法(以下「FAA」)(合衆国法典第 9 編第 1 条以下)、および連邦の仲裁法に準拠します。 つまり、お客様と Epic が紛争解決プロセスに合意し、本紛争を解決するための最終決定を行う中立的な仲裁人(裁判官または陪審員ではない)に本紛争を付託するということです。NAM は経験豊富な専門家を使って紛争を仲裁します。これは、お客様と Epic が紛争を公平に解決するのに役立ちますが、裁判所に持ち込むよりも迅速かつ効率的です。仲裁人は、裁判所と同様 に、お客様個人に対し同じ救済の裁定を下すことができますが、お客様の個別の請求を満たすために必要な範囲に限られます。 仲裁人の決定は、米国連邦仲裁法に基づく裁判所による限定的な審査を除き、最終的なものであり、他の裁判所命令または判決と同様に執行することができます。

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  • 付 則 1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。