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契約解除の定義

契約解除. 委託者は、受託者が上記(2)から(8)に定めた事項を遵守しない場合、受託者に対して契約書等にある契約解除及び損害賠償等の措置を行うものとする。
契約解除. 維持管理業務及び運営業務を行う者の変更後も事業契約書等に規定する水準及び仕様を満たしていない状況となり、維持管理・運営業務の対価の支払いの減額措置が行われる場合、又は維持 管理業務及び運営業務を行う者の変更に応じない場合は、甲は6か月以内に契約を解除することができる。 なお、対価の支払対象期間のうち、維持管理業務及び運営業務を行う者が変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合も当然に解除することができる。
契約解除. 発注者は、改善勧告(2 回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告(2 回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2 回目)を受けた日より7日を過ぎても受注者から提出されない場合等、又は受注者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等を変更しない等、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合等、受注者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。 本事業は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に定める分別解体等及び再資源化等の義務付け対象工事である。受注者は、同法の定めに従い、適切に業務を行うとともに、本書類を発注者が別途定める時期までに提出すること。

More Definitions of 契約解除

契約解除. 維持管理・運営業務を行う者の変更後も対象業務の改善が認められず、サービス購入料 3 及び 4 の減額措置が行われる場合、または乙が維持管理・運営業務を行う者の変更に応じない場合は、甲は速やかにこの契約を解除することができる。 なお、サービス購入料 3 及び 4 の支払対象期間のうち、維持管理・運営業務を行う者を変更した後の期間のみで減額が行われる基準に達した場合も、甲は当然にこの契約を解除することができる。
契約解除. 本規約第 14 条 1 項は、適⽤しません。
契約解除. 債権譲渡及び債務引受に関すること。
契約解除. 発注者は、受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は、本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。

Related to 契約解除

  • 管理者 とは、本サービス利用状況を管理するとともに利用申し込みまたは利用条件の変更などにおいて、当社との窓口となる担当者をいいます。お客様は、管理者業務を第三者に委託することができますが、委託された場合もお客様は委託先には本規約に定められたお客様と同等の義務を負わせるものとし、契約上の一切の責任はお客様にあるものとします。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 研究担当者 とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。

  • 事業者 とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 契約電力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 提案書類 とは、落札者が本事業に係る総合評価一般競争入札方式手続において市に提出した提案書、市からの質問に対する回答書その他落札者が事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 設計図書 とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • コンテンツ とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報のことをいいます。