Common use of 預入れ、払戻し Clause in Contracts

預入れ、払戻し. (1) この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は「外国為替および外国貿易法」ならびに同法に基づく命令規則等(以下「外為法規」という)により取扱います。将来外為法規が変更された場合も同様とします。 (2) この預金の通貨の種類は、当行所定の通貨の種類に限定します。また、この預金の預入れ、払戻し、継続および利息支払等にかかる一切の取引は、すべて当行の所定の手続きにより取扱います。 (3) この預金については、外国通貨現金または旅行小切手(トラベラーズチェック)での預入れ、払戻しは出来ません。 (4) この預金の 1 取引あたりの預入額は当行所定の下限額(1000 通貨単位)以上および上限額(10万通貨単位)未満とします。 (5) この預金は原則として満期日前の解約には応じられません。 (6) 満期日の前営業日までにインターネットバンキングで解約予約をすることで、満期日に円貨口座又は外貨口座に払戻します。円貨口座を指定した場合には、元金および利息は代表口座へ入金します。また外貨普通預金口座を指定した場合には、元金および利息は同一通貨の外貨普通預金口座へ入金します。

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Samples: 砂丘ダイレクトサービス利用規定, インターネットバンキング利用規定, インターネットバンキング利用規定