顧客による解約 のサンプル条項

顧客による解約. 解約が本条項に定める提供者の使用済み機器の下取り品に関連する場合を除き、顧客が本サービス計画を解約する場合、提供者は、その自己裁量で、実際に履行された本サービスの総額および本サービス計画の発効日から解約日までの間に基本的な本サービス計画 に基づく対象機器についてのサービス提供に関連して実質的にかつ合理的に発生した費用を算出する。本契約に基づいて顧客が提供者に対して支払義務を負う総額は、(1)上記のとおり算出された金額、または(2)本サービス計画の発効日から解約日までの間の現行の基本的な本サービス計画の価格を案分した金額、のいずれかより多い方の金額に、契約が解約されなかった場合に支払われていたと考えられる、顧客による注文の適用対象である基本的な本サービス計画の期間における総契約金額の20%を上乗せした金額とする。上記にかかわらず、いかなる場合においても、顧客が支払義務を負う総額は、顧客が解約しなかった場合の基本的な本サービス計画に関して支払うべき総額を超えてはならないものとする。顧客が前払いを行う場合、顧客が上記の解約時に支払うべき金額を超えて提供者に支払った金額については、提供者の機器、消耗品または本サービス計画の将来的な購入を目的として、解約日から30日以内に顧客の口座に入金するものとする。当該金額の内、未払い分については、顧客が提供者から請求書を受領した後直ちに支払期限が到来するものとする。顧客による本サービス計画の早期解約に起因して現金の払戻しが行われることはない。本サービス計画が、提供者の新たな機器に関する提供者の使用済み機器の下取り品に関連して早期に解約される場合、本サービス計画の未消化期間を新たな機器の延長保証として自動的に適用する。

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