期間および解約 のサンプル条項

期間および解約 a. 「クラウド・サービス」の契約期間は、IBM がお客様に「クラウド・サービス」へのアクセスが可能となった旨を通知した日に開始します。IBM は、「クラウド・サービス」が自動更新されるのか、連続的な使用に応じて継続されるのか、または契約期間の最終日をもって終了するのかを特定します。自動更新については、終了日の少なくとも 30 日前までに自動更新しない旨の書面による通知を IBM または「クラウド・サービス」に関わる IBM ビジネス・パートナーに提供しないかぎり、「クラウド・サービス」は指定された期間更新されます。連続的な使用については、お客様が 30 日前までの書面による通知を IBM または解約となる「クラウド・サービス」に関わる IBM ビジネス・パートナーに提供するまで、1 か月単位で使用可能のまま継続します。 「クラウド・サービス」は、当該 30 日間後の歴月の最終日まで使用可能なまま存続します。
期間および解約. 本見積書に別途明示的に定める場合を除き、本サービス計画および本契約の当初期間は、提供者が本見積書で指定する日から起算して1年間とする。いずれの当事者も、30日前までに相手方当事者に書面通知を与えることによって本サービス計画を解約することができる。解約は、当該通知を受領してから30日後またはそれよりも後の日が当該通知で指定されている場合は当該日(「解約日」)に有効となる。通知を受領してから30日間が経過するまでは解約を有効にすることができない。ただし、提供者は、本サービス計画の対象となる機器が別の場所に移動される場合、直ちに本サービス計画を解約することができる。
期間および解約. 7.1 期間 本契約は、ワークオーダーにおいて記載された期間において有効とします。
期間および解約 

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  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 会員登録 当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。