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食品の譲渡 のサンプル条項

食品の譲渡. 甲は、食品の提供を行う食品関連事業者又は食品を保有する事業者(以下「食品提供 事業者」という。)及び個人から提供された食品(以下「提供食品」という。)については、乙の希望を考慮して、譲渡する食品の種類や量、引渡方法や納期を状況に応じて検討し、乙に対しこれを譲渡するものとする。
食品の譲渡. 1 甲は、第三者から食品の提供を受け(以下食品を提供する第三者を「食品提供者」という。)、乙の希望を考慮し適当と認める方法で、乙に対しこれを無償で譲渡する。 2 甲は、食品衛生法その他適用される法令(消費期限又は賞味期限内を含む。)に適合する食品を乙に譲渡する。 3 甲は乙に対し、譲渡食品の取り扱い及び消費時期等について必要な指示をすることが出来、乙はその指示を遵守する。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。