広告または看板等の掲示 のサンプル条項

広告または看板等の掲示. 本カンファレンスおよび近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。ただし、利用日の14 日 前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合は、その限りではない。
広告または看板等の掲示. 1. ホールおよび近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の 1 か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。 2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と 用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と 用で撤去し、原状回復をしなければならない。 3. 利用者は、運営者に対し、ホールおよび近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営 者が特に許諾した場合を除く。
広告または看板等の掲示. (1) ホールおよび神社近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者及び所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。 (2) 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。 (3) 利用者は、運営者に対し、ホールおよび神社近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。
広告または看板等の掲示. 1. スペースおよび近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の 1 か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。 2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。 3. 利用者は、運営者に対し、スペースおよび近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できない。但し、運営者が特に許諾した場合を除く。 4. 利用者は、造作物・看板等の設置にあたり、風速 20m/sの風に耐えられるように施工・措置すること。但し、記載の数値は目安であり、利用者が責任において安全に配慮した設計を行い、状況に応じた対応を行うこと。なお、運営者から具体的な指示があった場合は、利用者はそれに従うこと。
広告または看板等の掲示. 1. 本施設および近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布については、利用開始日の 30 日前までにその詳細を所定書式(現在作成中)にて運営者に申し入れ、承諾を得て下さい。 2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行って下さい。 3. 利用者は、運営者に対し、本施設および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求できません。但し、運営者が特に許諾した場合を除きます。
広告または看板等の掲示. 1. 当施設および近辺での広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。但し、利用開始日の1 か月前までにその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、運営者および所有者の承諾を得た場合は、その限りではない。 2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示する場所、掲示の方法を運営者の指示に従い、必要な工事を、全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。

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  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別表第3に掲げる追加料金を申し受けます。

  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 保険金請求の手続 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。

  • 契 約 概 要 ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。 『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。 「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。 契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。 契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。