撮影および放映・放送等 のサンプル条項

撮影および放映・放送等. (1) 利用者は、ホールおよび神社近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 (2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。 (3) 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、ホールの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。 (4) 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
撮影および放映・放送等. 使用者は、当広場にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときは、使用開始日の 1 ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて施設管理者に申し入れ、施設管理者の承諾を得なければならないものとする。
撮影および放映・放送等. 利用者は、本カンファレンスおよび近辺にて録画、録音または撮影 (以下「撮影等」という。)をするときは、利用日の14 日前までに、撮影等の目的、使用する器材について、運営者に申し入れ、運営者の承諾を得なければならない。
撮影および放映・放送等. 1. 利用者は、スペースおよび近辺にて録画、録音または撮影(以下「本件撮影等」という。)をするときは、利用開始日の1か月前までに、撮影等の目的、使用する機材について所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得ること。 2. 利用者は、撮影等によって制作した映像もしくは画像(以下「映像等」という。)の放映、上映、配信、出版、製品化など(以下 「放映等」という。)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得ること。映像を二次利用する場合も同様とする。
撮影および放映・放送等. 利用者は、本施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下、「撮影等」という。) をするときは、利用日の1ヵ月前までに、撮影等の目的、使用する器材について、運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
撮影および放映・放送等. 利⽤者は、本レンタルスペース内および屋外スペースにて録画、録⾳または撮影をするときは、利⽤開始⽇の原則 1 ヶ⽉前までに、本件撮影等の⽬的、使⽤する機材について、当社に申し⼊れ、当社の承諾を得る必要があります。 利⽤者は、撮影等によって作製した映像もしくは画像の放映、上映、放送、配信、出版、製品化などを希望するときは、事前にその詳細を当社に申し⼊れ、承諾を得てください。映像等を⼆次使⽤する場合も同様とします。 利⽤者は、映像等の放映等を⾏う場合、当該放映等において、本レンタルスペースの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および⽅法は、利⽤者と当社が協議して定めることとします。 利⽤者は、当社の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければなりません。
撮影および放映・放送等. 利用者は、本施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下、「撮影等」という。)をするときは、利用日の 1 週間前までに、撮影等の目的、使用する器材について、運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
撮影および放映・放送等. (1) 使用者は、当遊歩道にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときは、使用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、所定書式にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。 (2) 使用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を所定書式にて運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。 (3) 使用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、当遊歩道の景観および標示看板等の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、使用者と運営者が協議して定める。 (4) 使用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。

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