発生記録に係る請求 のサンプル条項

発生記録に係る請求. 1. 次の各号に掲げる発生記録の請求はできないものとする。

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  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 暴力団等排除に係る解除 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)は、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。) (1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。

  • 報告書等 (1) 進捗報告に係る成果品 1) 業務計画書 提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく 部数:和文 3 部、電子データ 2) インセプション・レポート 提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定) 内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点を和文・英文のパワーポイントでまとめる) 部数:和文・英文 3 部、電子データ 3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬) 提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定) 内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。 部数:和文 3 部・英文 3 部、電子データ 4) ドラフトファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日) 部数:和文 3 部、電子データ 5) ファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日) 部数:和文 3 部、英文 3 部、電子データ ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 (2) コンサルタント業務従事月報 1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題 2) 業務フローチャート/要員計画・実績 3) あれば)調査に関する写真

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 通信時間の測定 本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。 (1) 通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とします)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)により測定します。 (2) 前号の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第 8 条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。