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譲渡記録 のサンプル条項

譲渡記録. 譲渡記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
譲渡記録. 譲渡記録においては、法第18条第2項各号に規定する事項のうち、同項第3号乃至第5号に規定する事項は記録できないものとする。
譲渡記録. 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
譲渡記録. 譲渡記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。一 電子記録債権の譲渡をする旨
譲渡記録. 譲渡記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。 一 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号 二 でんさいの譲渡をする旨 三 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には、譲渡人の氏名および住所 四 譲受人の氏名または名称および住所 五 譲受人の決済用の預金口座または貯金口座 六 譲渡人が第 12 条第 1 項第 1 号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨 七 電子記録の日を指定する場合には、その年月日八 その他業務規程細則で定める事項 2 電子記録義務者が、譲渡記録の請求をする場合には、譲渡保証記録の請求をしなければならない。ただし、当会社および窓口金融機関が認める場合で、かつ、譲受人となる利用者が譲渡人の保証を要しない場合は、この限りでない。 3 利用者は、次に掲げる事項を内容とする譲渡記録の請求をすることができない。 一 法第 18 条第 2 項第 3 号から第 5 号までに掲げる事項 二 その他業務規程細則で定める事項 4 利用者は、次に掲げる場合には、譲渡記録の請求をすることができない。 一 電子記録の日が指定された譲渡記録が請求され、当該譲渡記録がされる前の場合 二 債権金額の全部について支払等記録がされた場合 5 当会社は、利用者から譲渡記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第 1 項第 7 号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。 一 第 1 項第 2 号から第 6 号までに掲げる事項二 電子記録の年月日 三 その他業務規程細則で定める事項 (譲渡記録の請求の方法等)
譲渡記録. 譲渡記録請求は、原則として譲受人になろうとする者を債権者、譲渡人を保証人とする保証記録請求を併せて行うこととします。 譲渡記録の請求については、上記1.(1)①ア.の方法により行うものとします。

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  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 記録の保存 本サービスを通じてなされた契約者と当組合間の通信の記録等は、当組合所定の期間に限り当組合所定の方法・手続きによって保存するものとします。当該期間経過後は、当組合がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 運営委員会 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、建設工事の完成に当たるものとする。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 委員会 1. 理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。 2. 前項に基づき設置された委員会の委員長、副委員長および委員は、理事および会員の中から理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員長、副委員長および委員の任期は、その就任の日から理事の任期の終期と同一とする。但し、再任を妨げない。 4. 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の議長となる。