本契約書において、甲は、甲による本システムの利用に際し、予め本システムに関して乙が定める「カット・ドゥ・スクエア利用規約」(センターウェブサイト(http:/ /www.jmacct.med.or.jp/cds/application.html)に掲載された第 2.2 版(2020 年 3 月 30 日)。以下、「利 用規約」という。)の各条に定める内容に同意し、かつこれを遵守することを乙に誓約し、乙は、甲の当該誓約を前提条件として、甲に本システムの利用を許諾することを確認 する。
印のある部分について記載等してください。
空欄に、貴組織名(契約する組織正式名
称)を記入してください。
記載方法
(以下、「甲」という。)と公益社団法人日本医師会(以下、「乙」という。)とは、甲が、乙の提供する治験業務支援システムである「カット・ドゥ・スクエア」(以下、「本システム」という。)を利用するに際し、本システム利用規約第2条第1項に掲げる利用契約
(以下、「本契約書」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(目的)
本契約書において、甲は、甲による本システムの利用に際し、予め本システムに関して乙が定める「カット・ドゥ・スクエア利用規約」(センターウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx)に掲載された第 2.2 版(2020 年 3 月 30 日)。以下、「利用規約」という。)の各条に定める内容に同意し、かつこれを遵守することを乙に誓約し、乙は、甲の当該誓約を前提条件として、甲に本システムの利用を許諾することを確認する。
第2条(有効期間)
1.本契約書は、本契約書締結の日をもって効力を発し、本システム利用規約第 13 条に定める契約者からの
解約の日又は同第 14 条に定めるセンターからの解約又は解除の日の、いずれか早い時点まで有効とする。
2.前項により、本契約書の有効期間が終了した後においても、本システム利用規約第 10 条(機密保持)及び
第 18 条(個人情報の取扱い)については、効力を存続するものとし、第8条(損害賠償)、第9条(免責)及び
第13 条(契約者からの解約)の定めについては、対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、現在及び将来にわたって、次の各号の一に該当しないこと又は該当する行為をしないことをそれぞれ他方当事者に表明し、保証する。
①自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員 、暴力団関係企業 、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)であること
②自己の役員又は自己の経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力であること
③自己の財務又は事業の方針の決定を支配する者が、反社会的勢力であること
④自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること
⑤反社会的勢力の活動を助長することを知って、反社会的勢力に対し資金を提供し又は便宜を供与するなどの行為を行うこと
⑥自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦自ら又は第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞又は詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと
2.本契約の当事者の一が本契約の履行のために使用する委託先、調達先その他の取引先において前項各号の一に該当する事実又は該当する行為をなした事実が判明した場合、本契約の他方当事者は、当該取引の終了その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。当該要請を受けた当事者は、正当な理由がある場合を除き、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとする。
3.本契約の当事者の一が前条に違反した場合 、本契約の他方当事者は、何らの通知・催告なく本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
4.前項に基づく解除により、解除された当事者に損害が発生した場合であっても、解除した当事者は、何らこれを賠償又は補償する義務を負わないものとする。
第4条(協議解決)
本契約書に定めのない事項又は本契約書の内容について疑義が生じた場合は、甲乙両者は誠意を持って協議解決に当たるものとする。
第5条(準拠法及び合意管轄)
本契約書の解釈・適用は、特段の定めのない限り日本国法に準拠し、本契約書に係る全ての紛争については、特段の定めのない限り東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
“締結年月日”は治験促進センターで記載いたしますので、空欄のままとしてください。
年 月 日
甲
“甲”には、契約する
・組織の所在地
・組織正式名称
・契約者職名/記名・押印又は署名を記載等してください。
この欄は治験促進センターで契約者職名
(センター長)及び氏名を記入し、押印をいたします。
空欄のままとしてください。
乙 xxxxxxxxx 0-00-0
公益社団法人日本医師会 治験促進センター
(以下、「甲」という。)と公益社団法人日本医師会(以下、「乙」という。)とは、甲が、乙の提供する治験業務支援システムである「カット・ドゥ・スクエア」(以下、「本システム」という。)を利用するに際し、本システム利用規約第2条第1項に掲げる利用契約
(以下、「本契約書」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(目的)
本契約書において、甲は、甲による本システムの利用に際し、予め本システムに関して乙が定める「カット・ドゥ・スクエア利用規約」(センターウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx)に掲載された第 2.2 版(2020 年 3 月 30 日)。以下、「利用規約」という。)の各条に定める内容に同意し、かつこれを遵守することを乙に誓約し、乙は、甲の当該誓約を前提条件として、甲に本システムの利用を許諾することを確認する。
第2条(有効期間)
1.本契約書は、本契約書締結の日をもって効力を発し、本システム利用規約第 13 条に定める契約者からの
解約の日又は同第 14 条に定めるセンターからの解約又は解除の日の、いずれか早い時点まで有効とする。
2.前項により、本契約書の有効期間が終了した後においても、本システム利用規約第 10 条(機密保持)及び
第 18 条(個人情報の取扱い)については、効力を存続するものとし、第8条(損害賠償)、第9条(免責)及び
第13 条(契約者からの解約)の定めについては、対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、現在及び将来にわたって、次の各号の一に該当しないこと又は該当する行為をしないことをそれぞれ他方当事者に表明し、保証する。
①自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員 、暴力団関係企業 、総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)であること
②自己の役員又は自己の経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力であること
③自己の財務又は事業の方針の決定を支配する者が、反社会的勢力であること
④自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること
⑤反社会的勢力の活動を助長することを知って、反社会的勢力に対し資金を提供し又は便宜を供与するなどの行為を行うこと
⑥自己の役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑦自ら又は第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞又は詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと
2.本契約の当事者の一が本契約の履行のために使用する委託先、調達先その他の取引先において前項各号の一に該当する事実又は該当する行為をなした事実が判明した場合、本契約の他方当事者は、当該取引の終了その他必要な措置を講ずるよう要請することができる。当該要請を受けた当事者は、正当な理由がある場合を除き、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとする。
3.本契約の当事者の一が前条に違反した場合 、本契約の他方当事者は、何らの通知・催告なく本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
4.前項に基づく解除により、解除された当事者に損害が発生した場合であっても、解除した当事者は、何らこれを賠償又は補償する義務を負わないものとする。
第4条(協議解決)
本契約書に定めのない事項又は本契約書の内容について疑義が生じた場合は、甲乙両者は誠意を持って協議解決に当たるものとする。
第5条(準拠法及び合意管轄)
本契約書の解釈・適用は、特段の定めのない限り日本国法に準拠し、本契約書に係る全ての紛争については、特段の定めのない限り東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。年 月 日
甲
乙 xxxxxxxxx 0-00-0
公益社団法人日本医師会 治験促進センター