旅行代金の適用 のサンプル条項

旅行代金の適用. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12 歳以上の方はおとな代金、満6 歳以上(航空機利用コースは満3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金になります。 (2) 旅行代金はパンフレットに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
旅行代金の適用. 1. 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方はおとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。 2. 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。 3. お支払い対象旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第 2 項(1)の「申込金」、第 13 項(1)の「取消料」、第 14 項(1)の[2]の「違約料」、および第 20 項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
旅行代金の適用. 満 3 歳以上の方より大人・小人同料金となります。
旅行代金の適用. (1) 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方は、おとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースは満 3 歳以上)12 歳未満の方は、子供旅行代金となります。 (2) 旅行代金は、各コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
旅行代金の適用. ご参加のお客様のうち、満 12 才以上のかたは大人料金、満 12 才未満のかたは小人料金の適用となります。なお、満 6 才未満の同伴幼児は原則として無料ですが、昼食等手配を必要とする場合、別途実費必要料金を申し受けます。
旅行代金の適用. 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として中学生以上は大人代金、小学生は小学生代金、満3歳以上の未就学児の方は幼児代金となります。 旅行代金に含まれるものは貸切バス等利用運送機関の運賃、パンフレットに明示されているもの 旅行代金に含まれないものはパンフレットに記載ないもの(自宅からの交通費、宿泊費等、ホテル等での追加飲料・食事代金、医療費)
旅行代金の適用. 参加されるお客様のうち旅行開始日に満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上12歳未満の方はこども代金となります。ただし6歳未満の幼児がバス座席を確保したり、航空機や列車等を利用する場合には実費をいただきます。 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、拝観料及び消費税等諸税を含んでいます。なお、上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則払い戻しはいたしません。
旅行代金の適用. 旅行代金は、コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
旅行代金の適用. 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上 (航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。

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  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 利用契約の変更 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。