旅行代金の払い戻し のサンプル条項

旅行代金の払い戻し. ⑴当社は、「第12項の⑵⑶⑸の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
旅行代金の払い戻し. 当協会は、第 10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第 12項及び第 13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記 載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
旅行代金の払い戻し. (1)当社は、「第11項(2()3()5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、旅行開始前の減額または解除によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、解除の翌日から起算して7日以内に、払い戻すべき額を通知します。また、「第11項(2()3()5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「第15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、旅行開始後の減額または解除によりお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、募集広告パンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、払い戻すべき額を通知します。
旅行代金の払い戻し. (1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)。 (1)当社は、「第12 項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14 項から第16 項までの
旅行代金の払い戻し. お客様に払い戻しすべき⾦額が⽣じた場合、当社は、旅⾏開始前の解除による払い戻しのときは解除の翌⽇から7⽇以内に、減額または旅⾏開始後の解除による払い戻しのときは契約書⾯に記載した旅⾏終了⽇の翌⽇から30⽇以内に、お客様に当該⾦額を払い戻しいたします。但し、第14項のクーポン類の引渡し後の払い戻しに際し、そのクーポン類を当社らに提出していただく必要があり、それらの提出がない場合は旅⾏代⾦の払い戻しができないことがあります。
旅行代金の払い戻し. 当方は、規定により旅行代金が減額された場合又は受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
旅行代金の払い戻し. (1)当社は、第 11 項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または第 13 項および第 14 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契 約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7
旅行代金の払い戻し. (1)当社は、第 5 項目(2) 【2】から【4】の規定により旅行代金が減額された場合又は第 9-12 項の規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻し、通信契約を締結した場合においては払い戻し金額を通知します。また当該通知を行った日をカード利用日とします。
旅行代金の払い戻し. (1)当社は、「第 12 項の(2)(3)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 14項から第 16 項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 (2)本項(1)の規定は、第19 項(当社の責任)又は第21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 (3)クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないことがあります。
旅行代金の払い戻し. 国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 2 国内募集型企画旅行 取引条件説明書面【共通事項】 3