Contract
(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービス利用標準契約書
利用者
事業者
(契約の目的)
第1条 事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り指定を受けた共同生活住居において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供します。
(契約期間)
第2条 この契約は、令和 年 月 日から始まり、利用者は、第11条から第14条に基づく契約の解約又は終了がない限り、この契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用できるものとします。
(サービス計画の作成・変更)
第3条 事業者は、利用者のための「(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービス計画」(以下
「サービス計画」という。)を作成する「計画作成担当者」が、本条項に定める職務を誠意をもって遂行するよう責任をもって指導します。
2 「計画作成担当者」は、利用者の入居後、速やかに「サービス計画」の作成に着手します。
3 「計画作成担当者」は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、他の介護従業員と協議のうえ、サービス計画案を作成します。
4 「計画作成担当者」は、「サービス計画」の作成後においても、他の介護従業員等と連絡を継続的に行い、必要に応じてサービス計画変更案を作成します。
5 利用者は、「計画作成担当者」に対し、いつでも「サービス計画」の内容を変更するよう申し出ることができます。その場合、「計画作成担当者」は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護の趣旨に反しない範囲で、計画の実施状況を把握し、できる限り利用者の希望に添うように「サービス計画」を変更します。
6 「計画作成担当者」は、サービス計画案又は計画変更案を作成した段階で、利用者及びその家族に対し、その内容を説明し同意を得ます。
(サービス提供と内容の記録及び保管)
第4条 事業者は、「重要事項説明書」(以下「説明書」という。)に記載した事業者が提供するサービスのうち、入居後作成する「サービス計画」に基づいた内容のサービスを提供します。
2 事業者は、サービスの提供記録を、この契約終了後2年間保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、又は複写物を交付します。
ただし、複写に際しては、事業者は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
(身体的拘束その他行動制限)
第5条 事業者は、利用者又は他の入居者等の生命もしくは身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、隔離、身体的拘束、薬剤投与、その他の方法により利用者の行動を制限しません。
2 事業者が、前項により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し事前に行動の制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明します。
またこの場合、事業者は事前、又は、事後速やかに利用者の法定代理人、任意後見人、利用者代理人もしくは家族に対し十分説明します。
なお、サービスの提供記録にその内容を記載します。
(緊急時の対応)
第6条 事業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに嘱託医又は協力医療機関に連絡を取るなど必要な措置を講じます。
(秘密保持)
第7条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
なお、この守秘義務は、契約終了後も同様です。
(個人情報の取り扱い)
第8条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる場合は事業者が定める個人情報保護に関する規定に従い、誠実に対応します。
なお、利用者の家族の個人情報についても同様です。
2 利用者及び利用者の家族の個人情報を使用する期間はサービス利用契約期間とします。
(賠償責任)
第9条 事業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
ただし、事業者に故意過失がなかったことを証明した場合は、この限りではありません。
(利用者負担金及びその変更)
第 10 条 利用者は、サービスの対価として「説明書」の記載に従い、利用者負担金を支払います。
2 利用者負担金のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合、関係法令に従って改定後の利用者負担金が適用されます。
その際には、事業者は利用者に説明します。
3 事業者は、提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用者負担金を説明し、利用者の同意を得ます。
4 事業者が前項の利用者負担金の変更(増額又は減額)を行う場合には、利用者に対して変更予定日の1か月前までに文書により説明し、利用者の同意を得ます。
(利用者負担金の滞納)
第 11 条 利用者が正当な理由なく利用者負担金を6か月分以上滞納した場合には、事業者は文書により10日以上の期間を定めて、その期間内に滞納額の全額を支払わなければ、契約を解約する旨の催告をすることができます。
2 事業者は、前項に定める期間が満了した場合には、文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
3 事業者は、前項の規定により解約に至るまでは、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはありません。
(契約の終了)
第 12 条 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
(1) 利用者の要介護認定区分が、自立(非該当)又は要介護から要支援(もしくは要支援2から要支援1又は要介護)と認定されたとき
(2)利用者が死亡したとき
(3)利用者の所在が、2週間以上不明になったとき
(利用者の解約権)
第 13 条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。
ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
(1)事業者が、正当な理由なくサービスを提供しないとき
(2)事業者が、利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行ったとき
(3)事業者が破産申立をしたとき
(事業者の解約権)
第 14 条 事業者は、やむを得ない事情により当該住居を閉鎖又は縮小する場合、文書により1か月以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
2 事業者は、利用者が次の各号に該当し、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。
(1)利用者の行動が、他の利用者、自身の生命又は健康に重大な影響を及ぼすおそれがあり、事業者が十分な介護を尽くしてもこれを防止できないとき
(2)利用者が、故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき
(退居時の援助)
第 15 条 契約の解約又は終了により、利用者が当該住居を退居することになった場合は、事業者はあらかじめ、必要に応じて主治の医師及び「居宅介護支援事業者等」に対する情報の提供を行うほか、その他の保健医療サービスもしくは福祉サービス提供者等と連携し、円滑な退居のために必要な援助を行います。
(苦情処理)
第 16 条 事業者は、利用者からの(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスに関する相談、苦情等に対応する窓口を設置し、迅速かつ適切に対応します。
2 事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。
(利用者代理人)
第 17 条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人をもって行わせることができます。
(裁判管轄)
第 18 条 この契約に関する紛争の訴えは、利用者の住所地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(契約外事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところによります。
(協議事項)
第 20 条 この契約に関して争いが生じた場合は、第1条記載の目的のため、当事者が互いにxxに従い、誠実に協議したうえで解決するものとします。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスを利用するにあたり、重要事項の説明及び重要事項説明書の交付を受けて、上記のとおり契約を締結します。
また、第8条に規定する個人情報の使用について同意します。
上記の契約を証するため、 本書2通を作成し、 利用者、 事業者が1通ずつ保有するものとします。
令和 年 月 日
<利用者>
氏 名
※利用者代理人を選任した場合
代理人氏名
<事業者>
事業者名
代表者名
第8条に規定する個人情報の使用について家族の同意が必要な場合
第8条に規定する個人情報の使用について同意します。
(続柄)
(家族の氏名)