利用者の解約権 のサンプル条項

利用者の解約権. 第8条 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
利用者の解約権. 利用者は、事業者に対しいつでも一週間以上の予告期間をもって通知することにより、この契約を解約することができます。
利用者の解約権. 1. 利用者は,7日以上の予告期間を設けることにより,事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合,予告期間満了日に契約は解約されます。
利用者の解約権. 第 13 条 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の7日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。 ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
利用者の解約権. 利用者は事業者に対して、契約満了希望日の7日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。 ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
利用者の解約権. 第6条 利用者は、事業者に対しいつでも2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
利用者の解約権. 第16条 利用者は、施設に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には7日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は終了します。
利用者の解約権. 第10条 利用者は、事業者に対しいつでも1週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。 事業者の解除権
利用者の解約権. 第11条 利用者は、事業者に対しいつでも1週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
利用者の解約権. 第7条. 利用者は、本契約の有効期間中、契約解除を希望する日の7日前までに事業所が指定 の止むを得ない事情のある場合は、契約解除する7日以内であっても、この契約を解除