利用者の解約権. 利用者は、7日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。
利用者の解約権. 利用者は事業者に対して、契約終了希望日の2営業日前までに通知することにより、この契約を解約することができます。なおこの場合、事業者は利用者に対し、文書による確認を求めることができます。 ただし、利用者の病状の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、直ちにこの契約を解約することができます。
利用者の解約権. 利用者は、事業者に対しいつでも1週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
利用者の解約権. (1) 利用者は、7 日以上の予告期間を設けることにより、事業者に対しいつでもこの契約の解約を申し出ることができます。この場合において、予告期間満了日に契約は解約されます。
(2) 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、8 の(1)の規定にかかわらず、予告期間を設けることなく直ちにこの契約を解約できます。
ア 事業者が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合
イ 事業者が、12 に定める守秘義務に違反した場合
ウ 事業者が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められる場合
利用者の解約権. 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。 この場合には、30日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。
利用者の解約権. 本契約に定めない事項
利用者の解約権. 1. 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
利用者の解約権. 甲およびそその代理人は、乙に対して7日以上の予告期間をもって、この契約を解約することができる。
利用者の解約権. 1 利用者は、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合は、7日以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日にこの契約は解除されます。
2 事業者が、利用者または身元引受人に対し、介護保険法等関連諸法令もしくはこの契約に定める責務を履行せず、または不法行為を行った場合には、利用者はいつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合は申入れ時に解除されます。
利用者の解約権. 利用者は、事業者に対しいつでも2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。