事業者の解約権. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
事業者の解約権. 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。
事業者の解約権. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により○日以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
事業者の解約権. 事業者は、やむを得ない事情により当該住居を閉鎖又は縮小する場合、文書により1か月以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。
事業者の解約権. 1. 事業者は、第7条第3項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
事業者の解約権. 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1) 利用者が契約締結時及び契約期間中に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2) 第11条による場合
(3) 利用者が法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
事業者の解約権. 事業者は、自ら適切な居宅介護支援を行うことが困難となった場合は、一週間以上の 予告期間をもってその理由を通知することにより、この契約を解除することができます。この場合、他の居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を行います。
事業者の解約権. 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文書により、予告期間をもって、この契約を解約することができます。
事業者の解約権. 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解約することができます。この場合事業者は、主治医に連絡します。
事業者の解約権. 乙は、甲およびその代理人の著しい不信行為により契約の継続が困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができる。