●●税理士事務所 (以下、「甲」という。)と、株式会社YKプランニング (登録番号:T3250001001325)(以下、「乙」という。)は、『財務維新』につ いて以下の条項に従い契約を締結する。本契約書は、『財務維新』に関して、乙から正規に使用許諾した甲と乙との間に締結する法的契約書となる。
「財務維新」契約書
●●税理士事務所 (以下、「甲」という。)と、株式会社YKプランニング (登録番号:T3250001001325)(以下、「乙」という。)は、『財務維新』について以下の条項に従い契約を締結する。本契約書は、『財務維新』に関して、乙からxxに使用許諾した甲と乙との間に締結する法的契約書となる。
≪総則≫
第1条 (定義)
『財務維新』(以下、「本ソフトウェア」という。)とは、乙によって開発したソフトウェア及びソフトウェアから作成する各種印刷物、電子媒体全般をいう。また、ソフトウェア内のサブシステムも『財務維新』に含まれる。
第2条 (契約プラン)
本ソフトウェアに関する契約プランは、別紙1「『財務維新』 契約プラン 一覧」に記載のとおりであり、甲はいずれかの契約プランを選択し、これを締結する。
第3条 (契約期間)
本契約の契約期間は、契約締結日より甲が選択した契約プランに応じ、別紙1「『財務維新』 契約プラン一覧」に記載された契約期間とする。ただし、本契約の契約期間終了日の1か月前までに甲又は乙のいずれからも書面による何ら申出のないときは、本契約は同一内容・同一期間にて自動更新され、その後も同様とする。
第4条 (料金)
1. 甲が、乙に支払う本ソフトウェアに関する料金は、以下とする。
(1) 初期ソフト料 ***,***円
(2) 基本使用料 ※別紙2「『財務維新』 月額使用料 内訳書」のとおり
(3) ライセンス使用料 ※別紙2「『財務維新』 月額使用料 内訳書」のとおり
(4) (1)、(2)の金額に係わる消費税、地方消費税及びその他法令に基づき売上金に対して課される租税公課
2. 本契約締結後、甲において使用ライセンス数の追加または削減が必要となったときは、別紙3「『財務維新』 ライセンス追加・削減申込書」を甲が乙に提出することにより、甲は使用ライセンスの追加または削減を行うことができる。当該提出があった場合のライセンス使用料の変更は、ライセンスの変更日の属する月の翌月から適用とする。
3. 甲は、本ソフトウェアに関する料金を乙が定める方法に従って、乙に支払う。
4. 乙は、本ソフトウェアに関する料金を諸般の経済情勢の変化による物価変動や租税公課の変動等を考慮して改定することができる。
第5条 (契約プランの変更)
本契約締結後、甲において契約プランの変更が必要となったときは、別紙4「『財務維新』 プラン変更申込書」を甲が乙に提出することにより、甲は契約プランを変更することができる。当該提出があった場合の月額使用料の変更は、契約プランの変更日の属する月の翌月から適用とする。
第6条 (契約の解約等)
1. 甲は、契約期間中であっても解約希望日の1か月前までに、乙が指定する書面により乙に通知することで解約することができる。ただし、別紙1「『財務維新』 契約プラン 一覧」に記載の契約期間に満たない場合、甲は契約プランに応じ、解約違約金を乙に支払う。
2. 本契約を解約する場合、甲は既に生じた本ソフトウェアに関する料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、乙の指示に従って当該債務を直ちに支払う。また、乙に既に支払われた本ソフトウェアに関する料金等については、一切払い戻しなどは行うことはできないことを了承する。
3. 本契約が終了したときは、甲は乙が指定した方法でインストールしている全てのコンピュータから本ソフトウェア、ならびにインストール元の電子媒体を破棄する。
第7条 (契約の解除等)
1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲への事前通知、催告なしに、本契約の全部または一部を解除することができる。この場合、甲は既に生じた料金等の債務の全額について期限の利益を失うものとし、乙の指示に従って当該債務を直ちに支払う。また、乙に既に支払われた本ソフトウェアに関する料金等については、一切払い戻しなどは行うことはできないことを了承する。
(1) 甲が本契約に違反した場合
(2) 甲が本契約に基づく料金等の支払債務の履行を怠った場合
(3) 甲が解散した場合、その他甲が権利能力又は行為能力を失った場合
(4) 甲が破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算、会社更生開始、その他これに類する債務整理手続の開始の申し立て又は第三者により申し立てられた場合
(5) その他、甲がユーザーとして不適当と乙が判断した場合
2. 前項による本契約の解除の場合、甲は直ちに乙が指定した方法でインストールしている全てのコンピュータから本ソフトウェア、ならびにインストール元の電子媒体を破棄する。
≪使用許諾≫ 第8条 (著作権)
本ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は、乙に帰属している。そのため、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権に関する法律および国際条約により保護される。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに含まれる印刷物等の、全部または一部を乙に無断で複製、製造、公衆送信、配付、または出版等を行うことはできない。また、甲には本ソフトウェアを第三者に使用許諾する権利はなく、甲は本ソフトウェアを、第三者に販売、貸与又はリースすることはできない。
第9条 (使用許諾内容)
甲は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得する。乙は甲に対し、以下に掲げる条項で本ソフトウェアを使用することを許諾する。
(1)甲は、乙からxxに使用許諾された本ソフトウェアをインストールしたコンピュータで、本ソフトウェアを使用することができる。
(2)甲は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業に利用してはならない。
(3)甲は、別紙2「『財務維新』 月額使用料 内訳書」に記載されているライセンスを超えて使用および試みを
してはならない。
(4)甲は、本ソフトウェアを甲の事業内容のためのみ使用することができる。
(5)甲は、職員等本ソフトウェアの使用者に対し、本条(1)乃至(4)に掲げる内容を指導し、遵守させる義務がある。
第 10 条 (責任の制限)
乙は、本ソフトウェアの開発者の注意をもって保守する義務がある。そのため、本ソフトウェアが乙の責めに帰すべき不具合を生じた場合は、乙は誠意をもって対応する。しかし、乙は結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負わない。甲は、善良なる管理者の注意をもって、本ソフトウェアを管理する義務があり、本ソフトウェアの使用に関連して第三者から甲にされた請求に関する損害、損失あるいは責任より乙を免責し、保証する。特に、IT巡回監査およびIT決算監査の運用先で税務調査による否認事項等が発生し、その損害が甲に生じた場合も、乙はその責任を負わない。
第 11 条 (輸出管理)
甲は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関連国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意する。
≪ソフトウェアメンテナンス≫第 12 条 (メンテナンスの定義)
メンテナンスとは乙が甲の本ソフトウェアに関して第 15 条に定める事項を行うことをいう。
第 13 条 (目的)
本契約は、甲が乙に本ソフトウェアのメンテナンスを委託し、乙が本ソフトウェアを円滑に稼動させ、その機能を保持させるため本ソフトウェアの修正、バージョンアップ、不具合調査など迅速に対応することを目的とする。
第 14 条 (第三者への委託)
甲は、本ソフトウェアのメンテナンスを乙の管理の届かない第三者へ委託してはならない。
第 15 条 (メンテナンスの内容)
(1)電話・メール等によるサポートサービス (2)不具合発生時の無償対応
(3)バージョンアップの無料対応
第 16 条 (メンテナンス取り扱い時間)
乙が行う本ソフトウェアのメンテナンス取り扱い時間はユーザー専用サイト( xxxxx://xxxxxx.xx- xxxxxxxx.xxx/)に記載の時間とする。
ただし、土曜日、日曜日、祝祭日の他、年末年始など、乙の指定する休業日を除く。
第 17 条 (瑕疵担保責任)
(1) 乙は、乙によるメンテナンスの実施に瑕疵があった場合、その瑕疵の修復のために必要なメンテナンスを
乙の負担で実施する。
(2) 乙が前項に基づきメンテナンスを繰り返し実施したにもかかわらず瑕疵が修復されなかった場合は、乙は、当該瑕疵に起因して甲が直接的に被った損害を甲からの請求があった場合には賠償する。ただし、賠償金 額は、使用期間に応じて、財務維新の基本使用料の支払金額の 3 年分を上限とする。
第 18 条 (機密の保持)
乙は以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙はメンテナンスに係る本ソフトウェアに記録されている甲のデータ等をメンテナンス以外の用途に使用してはならない。
(2) 乙はメンテナンスを行うにあたって知り得た甲に関する一切の情報を第三者に漏洩してはならない。
(3) 乙は毎月行う認証時に収集する、甲の本ソフトウェア使用状況についての情報(メニューの使用回数のみで、個別の情報は含まれない)を社内のデータ解析の為のみに使用し、第三者に漏洩してはならない。
(4) 前各号に掲げる事項は、本契約が終了または失効した後も存続する。
≪免責事項等≫
第 19 条 (免責事項)
乙は、本システムにおける次の各号に掲げる事由について、甲に対してその責を免れるものとする。 (1)プログラムまたはデータの改変に起因する不具合
甲が本プログラムの改変を行った場合はシステムが誤作動する可能性がある。それにより、不可逆的または致命的な問題が生じた場合、乙はその責を免れる。
(2)マイクロソフト製品の破損や誤動作に起因する不具合
本システムは、マイクロソフトの提供する Windows、.NET Framework4.5、Access、Excel 等の基盤の上で動作している。そのため、これらのシステムの破損または誤動作に起因する問題が惹起した場合、乙はその責を免れる。
(3)ハードウェアの破損や誤作動に起因する不具合
ディスプレイモニタやプリンタ等の出力装置、キーボードやマウス等の入力装置およびルーターや LAN ケーブル等のネットワーク管理装置の破損または誤作動に起因する問題が惹起した場合、乙はその責を免れる。
(4)会計ソフトの仕様変更に起因する不具合
本ソフトウェアは、他社が製造・販売する会計ソフトから作成することができる仕訳ファイル(仕訳情報が記載されたファイル)の読み込みによって、その責務を果たすことができる。そのため、他社製の会計ソフトが仕訳ファイルの作成を出来ないように変更した場合、または、仕訳ファイルとして成立し得ない形式 (借方貸方形式の情報ではない等)のファイルを作成する場合、本ソフトウェアは機能しない。この場合、乙はその責を免れる。
(5)天災や不可抗力等によるメンテナンスの不履行
天災、その他の不可抗力による乙の責めに帰すべからざる事由により、乙が甲に対するメンテナンス対応が実施できない場合、乙はその責を免れる。ただし、乙は可能な限り誠意をもって対応する。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. xは、乙に対し、本件契約時において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから 10 年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は,自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
≪雑則≫
第 21 条 (準拠法)
本契約は日本国法を準拠法とする。
第 22 条 (損害賠償請求)
甲が本契約のいずれかの条項に違反した場合、または甲の本ソフトウェアに関する運用により、乙が直接的な被害を受けた場合、乙は、甲に対し何らかの通知、催告を行うことなく直ちに、本契約を終了させることができる。この場合、乙は、甲の違反によって被った損害を甲に請求することができる。
第 23 条 (合意管轄裁判所)
本契約に起因する紛争に関し、起訴する必要が生じたときは、乙の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 24 条 (協議事項)
本契約に定めない事項、または、本契約に疑義が生じた事項については、その都度甲乙別途協議の上、解決するものとする。
第 25 条 (手続権限の付与)
電子契約システムを利用して契約締結する場合において、甲及び乙は、あらかじめ別途指定した者に電子契約システム上の手続権限を与え、その者が手続を行うことで契約締結が完了した場合、その契約の効力は会社に帰属することを保証します。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。
20**年*月*日
(甲)
●●県●●市●●●丁目●番●号
●●ビル●号室
●●会計事務所
代表取締役 ●● ●●
(乙)
xxxxxxxxxxx00x0x株式会社YKプランニング
代表取締役 xx xx
以上
別紙1
『財務維新』 契約プラン 一覧
契約メニュー:( フル ・ 監査 ・ 計画 )パック
項目 | フルパック | 監査パック | 計画パック |
【初期費用】初期ソフト料 (税抜) | 200,000 円 | 200,000 円 | 200,000 円 |
【月額使用料】基本使用料 (税抜) | 20,000 円/月 | 15,000 円/月 | 15,000 円/月 |
【月額使用料】 ライセンス使用料 (税抜) | 20,000 円~/月 | 40,000 円~/月 | 40,000 円~/月 |
契約ライセンス | 20 件~ | 50 件~ | 50 件~ |
契約期間 ※契約締結の日より | 1年 | 1 年 | 1年 |
違約金 | 1 年未満:10 万円 | 1 年未満:10 万円 | 1 年未満:10 万円 |
提供機能 | ・IT 巡回監査 ・社長の補佐 ・IT 決算監査 ・決算会議 ・会計塾 ・企業格付 ・単年度経営計画 ・モニタリング ・中期経営計画 | ・IT 巡回監査 ・社長の補佐 ・IT 決算監査 ・決算会議 ・会計塾 ・企業格付 | ・決算会議 ・会計塾 ・企業格付 ・単年度経営計画 ・モニタリング ・中期経営計画 |
サービス | ・環境構築 ・動画研修 ・登録代行 ・初期導入サポート | ・環境構築 ・動画研修 ・登録代行 ・初期導入サポート | ・環境構築 ・動画研修 ・登録代行 ・初期導入サポート |
別紙2
『財務維新』 月額使用料 内訳書
項目 | 件数 | 金額 |
基本使用料 ライセンス使用料 | ― ●●件 | ●●,●●●円 ●●,●●●円 |
月額使用料 計(10%対象) | ― | ●●,●●●円 |
消費税(10%) | ― | ●●,●●●円 |
月額使用料 合計 | ●●件 | ●●,●●●円 |
本契約書及び通帳等における引き落しの記録をもって、適格請求書(インボイス)とさせていただきます。
別紙3
『財務維新』 ライセンス追加・削減申込書
件
ライセンス追加数
□ ライセンスを追加する
申込日: 年 月 日
件
ライセンス削減数
□ ライセンスを削減する
上記の通り申し込みます。
※変更は 10 件ごとになります
※最低ライセンスはフルパックの場合 20 件、監査パック・計画パックの場合 50 件のため、規定の件数未満へのライセンス削減はできません
事務所名:代表者名:住 所:
担当者名:
※手続きが完了次第ご担当者へメールで連絡致します。
初めてライセンスを変更される事務所は、下記の項目もご記入ください。
E-mail アドレス
メールまたはFAXにてお申し込みください。
E-mail:xxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxx.xxx FAX :000-0000-0000
別紙4
『財務維新』プラン変更申込書
申込日: 年 月 日
プラン変更を希望します(該当するプランに✔をお願いします)
件
ライセンス数
□ フルパック(40,000 円(税抜)~/月 ライセンス 20 件~)
件
ライセンス数
□ 監査パック(55,000 円(税抜)~/月 ライセンス 50 件~)
件
ライセンス数
□ 計画パック(55,000 円(税抜)~/月 ライセンス 50 件~)
上記の通り申し込みます。事務所名:
代表者名: ㊞
住 所:担当者名:
ご担当 E-mail:
メールまたはFAXにてお申し込みください。
※手続きが完了次第ご担当者宛にご連絡致します。
E-mail:xxxxxxxxxx@xx-xxxxxxxx.xxx FAX :000-0000-0000