契約プランの変更 のサンプル条項

契約プランの変更. 1. 会員は、当社の同意を得て契約プランの変更ができるものとします。 2. 会員は、契約プランの変更を希望する場合、当社ホームページ掲載の期日までに当社所定の方法で当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定の契約プラン変更手続きが完了した場合には、翌月から変更後の契約プランが適用されるものとします。
契約プランの変更. 利用者は、初回基本料金の発生月から、登録済の EV・PHV 充電サポート料金プランを、ウェブもしくは充電カードサポートデスクにて変更する事ができます。
契約プランの変更. 本契約締結後、甲において契約プランの変更が必要となったときは、別紙4「『財務維新』 プラン変更申込書」を甲が乙に提出することにより、甲は契約プランを変更することができる。当該提出があった場合の月額使用料の変更は、契約プランの変更日の属する月の翌月から適用とする。
契約プランの変更. 会員は、当社の同意を得て入会契約のプランの変更ができるものとします。
契約プランの変更. 契約者は、有償利用の申込み後に契約プランの変更を希望する場合、当社所定の手続きに従って変更を申し込むものとします。当社がそれを承諾した時点で、変更手続きが完了し、契約プランが変更されます。
契約プランの変更. 1. 施設ユーザーは、所定の方法により利用期間の途中に本サービスの内容の変更することができるものとします。利用期間の途中に契約プランの変更を希望する場合(E-learning アカウントの追加も含む)、弊社までご連絡の上、所定の申込書をご提出ください。所定のお日にちよりプランを変更させていただきます。
契約プランの変更. 契約者が、利用条件の変更を希望する場合、当社所定の変更申込書を当社が受理、もしくは当社指定の WEB からの申込みを完了した日から 5 営業日以後で契約者の希望する日(以下、「変更日」という)から、当社の変更手続きが開始されます。
契約プランの変更. 加盟店は契約期間中に随時、契約中のプランよりも上位のプランへの契約変更手続きを行うことができるものとします。ただし、下位プランへの変更は不可とします。
契約プランの変更. 1. 甲は、本サービスの利用期間中に本サービスの契約プランの変更を希望する場合、当該変更を適用する月(以下「本変更適用月」)の前月の15日までに乙所定の手続きをすることにより、本変更適用月の月初1日から変更することができるものとします。なお、契約プランの変更は、下記のとおり上位プランへの変更のみが可能で、下位プランへの変更はできないものとします(下位プランへの変更については、本サービスの利用期間の満了日の2か月前までに乙に申し出た場合において翌契約年度を変更適用されたプランへと変更することができます)。 (1) 利用期間中にプラン変更が可能な例:

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  • カードの発行 カードは、1口座につき1枚ご本人に対し発行します。このほか代理人のカードを第10条に基づき発行します。

  • 追加発行 発行会社は、随時その自由裁量で、本社債権者又は当該本社債に付される利札所持人の同意なく、本社債とすべての点において同順位の社債を追加で起債・発行し、かかる社債はその時点で未償還の本社債と併せて単一のシリーズを構成する。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 損害保険金の支払額 当会社が第2条(保険金を支払う場 )⑴の損 保険金として支払うべき額は、前条の損 額から、 1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。

  • 再発行 ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。

  • カードショッピング 1. 利用可能な加盟店 会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。ただし、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 貸与品等 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。